大人になったからこそ社会科を学びなおし★178
「個人情報保護法」について
氏名や性別、生年月日、住所などの情報は、
個人のプライバシーに関わる大切な情報。
それらの情報を活用することで、
行政や医療、ビジネスなど様々な分野において、
サービスの向上や業務の効率化が図られるという側面もあり。
個人情報の有用性に配慮しながら、
個人の権利や利益を守ることを目的とした「個人情報保護法」。
(正式名称:個人情報の保護に関する法律)
平成15年(2003年)5月に制定され、
平成17年(2005年)4月に全面施行されました。
個人情報保護法は、これまでに3度の大きな改正が行われた。
個人情報保護法には、
「個人情報」という用語のほか、
「個人情報データベース等」
「個人データ」
「保有個人データ」
という言葉があり。
「個人情報データベース等」
特定の個人情報を検索することができるように体系的に構成された、
個人情報を含む情報の集合物。
コンピュータを用いて検索できるように体系的に構成したものや、
紙面で処理した個人情報を一定の規則に従って整理・分類し、
簡単に検索できるように目次や索引を付けているものが該当。
例:五十音順で整理された名簿など。
「個人データ」
例えば、名簿を構成する氏名・誕生日・住所・電話番号などの
個人情報がこれに当たります。
「保有個人データ」
個人データのうち、個人情報取扱事業者が本人から請求される開示・訂正・削除などに応じることができる権限を有するものを「保有個人データ」。
1件でも漏えい等の事態が発生したら報告と通知の対象。
これまでは、個人情報保護委員会への報告や本人への通知は努力義務。
法改正により令和4年(2022年)4月からは義務となりました。
その結果、個人が漏えい等の事態の発生を早く知ることができ、
個人情報取扱事業者に対し、自らの個人情報の利用停止や消去などを
請求しやすくなりました。
これからの時代、
こうゆう勉強は常にアップデートが必要よね・・・。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?