大人になったからこそ社会科を学びなおし★172
本日は「行政手続オンライン化法」→「デジタル手続法」
デジタル手続法とは、2019年5月に公布、同年12月に施行された法律。
正式名称・・・
「情報通信技術の活用による行政手続等に係る関係者の利便性の向上並びに行政運営の簡素化及び効率化を図るための行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律等の一部を改正する法律」。
ITを活用した行政の推進を基本原則、
各種手続をオンライン化することなどを目的に成立。
手続きをオンライン化する流れは、
2001年に政府が掲げた「e-Japan戦略」において、
書類ベースや対面ベースで行われている行政手続のオンライン化を目指す「電子政府(デジタル・ガバメント)」の移行推進構想が基となっています。
2002年にはデジタル手続法の前身である
「行政手続オンライン化法」が制定。
その後、技術力の向上とデジタル化の基盤になる
制度整備の進行により、
急速にこの流れが進みました。
2019年に閣議決定された
「デジタル・ガバメント実行計画」において、
情報システム整備の在り方や取り組みの方向性などが策定。
電子申請等の利用を可能にし、
利用者の利便性を高めるとともに、
業務を遂行する側の負担軽減や効率性の向上などを目的。
また同法の成立に伴って、
住民基本台帳法やマイナンバーカードの利用関係も改正。
2020年には、新型コロナウイルスの感染拡大によって、
デジタル化の必要性が社会全体でより必要とされるようになり、
こうした事情もあり、行政手続のオンライン化が加速的に進んでいます。
うちのビジネスももっとオンライン化せねば・・・。
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