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電子取引データの保存の実務③(全3回)~保存方法を検討する~

電子取引データを電子で保存するには、改ざん防止のための措置(真実性)や可視性・検索性、保存期間などの法令の要件を満たさなければなりません。保存方法には、専用の保存システムを「利用する」「利用しない」の2つの方法がありますが、法令の要件を満たした上で、経理業務の負担軽減とデジタル化を図るには、専用の保存システムを利用するほうがメリットは大きいといえるでしょう。
電子取引データの保存は、法令対応というだけでなく、これからのデジタル化社会の進展を考えると、経理業務を大きく変える可能性があります。取引先がペーパレス化・デジタル化に積極的であれば、自社もその対応が求められるでしょう。
今後のデジタル化を見据えた対応を進めましょう。