韓国の外国人への永住資格付与条件・参政権
韓国の外国人への永住資格付与条件が厳しすぎる。
日本の外国人への永住権取得条件よりも数倍厳しい。しかも、条件を満たしていても、外国人の思想信条が韓国の国益に合致しない場合は、最終的な「法務部長官の許可」を根拠に、実際は永住資格が付与されない。
つまり、条件は最低限クリアしておくべきこと。法務部長官の気分しだいでどうにでもなる。
韓国の永住資格付与条件とは…。
◆200万米ドル以上を投資した外国人投資家として、韓国国民を5人以上雇った外国人。
◆50万米ドル以上を投資した外国人で、企業投資の資格で、3年以上韓国国内に継続して滞在しながら、韓国国民を3人以上を雇った外国人。
◆法務部長官が定める先端技術分野の博士学位証明書を所持する者で、永住の資格申請時に韓国内企業に雇用され、法務部長官が定める金額(韓国の国民一人当たりGNIの4倍)以上の賃金を受ける外国人。
◆法務部長官が定める先端技術分野の学士号以上の学位証明書、または法務部長官が定める先端技術資格を所持する者であって、韓国滞在期間が3年以上で、永住の資格申請時に韓国国内企業に雇用され、法務部長官が定める金額(韓国の国民一人当たりGNIの4倍)以上の賃金を受ける外国人。
◆科学分野で、一定の論文引用頻度や受賞歴があり、科学技術部長官の推薦を受けた外国人。
◆経営分野で、常時勤労者数300人以上、及び資本金80億ウォンを超過する内外企業の常勤理事や相談職を勤めている者で、大韓商工会議所長、大韓貿易投資振興公社長または全国経済人連合会長の推薦を受けた外国人。
◆または、世界有数の経済誌(FORTUNE等)が選定した最近3年以内の世界トップ500企業で、店長や経営幹部として1年以上勤務した経歴を持っている者のうち、韓国国内の支社などで役員として勤務している外国人。
◆教育分野で、論文の引用程度、又は研究実績によって、教育部長官の推薦を受けた外国人。
◆文化芸術分野で、国際的に名声のある芸術家、監督、声楽家等として、文化観光部長官の推薦を受けた外国人 。
◆体育分野で、オリンピック、世界選手権大会、アジア競技大会、またはこれと同等な水準の大会で、銅メダル以上の賞を受賞した選手と、その指導者の外国人、ワールドカップサッカー大会で16位以上の成績をおさめた選手と、その指導者のうち、文化観光部長官の推薦を受けた外国人。
◆勲章などを受けた韓国の独立や発展に特別に功労があった者で、法務部長官が認める外国人。
◆聖職者として社会福祉活動に顕著に貢献し、韓国に特別な貢献があると法務部長官が認める外国人。
◆韓国国外からの年金を受ける60歳以上の者であって、年間の年金額が法務部長官が定める金額(韓国の国民一人当たりGNIの2倍)を超える外国人。
◆大韓民国民法によって成人で、本人または同伴の家族が生活を維持する能力があり、素行に問題がなく、韓国に継続居住するのに必要な基本的な素養を備えるなど、法務部長官が定める条件を満たした者で、駐在、企業投資、貿易経営、教授、会話指導、研究、技術指導、専門職業、特定活動、居住の資格で、5年以上韓国に滞在している外国人。
◆永住の資格を持つ者の配偶者や未成年の子供として、韓国に2年以上滞在している者であって、韓国に必要があると認められる外国人。
※上記項目を満たしていても、外国人の思想信条が韓国の国益に合致しない場合は、最終的な「法務部長官の許可」を根拠に、実際は永住資格が付与されないことがある。
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あまりにもハードルが高い…。
韓国国民の所得の4倍もの所得が必要。日本の永住権取得よりも厳しい。
韓国で、日本人が参政権を得るためには、この永住権取得が条件です。
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