「自筆証書遺言書保管証」
今年、直筆遺言書保管制度の申請をしてみました。
終活支援をおこなっているので、自分でも申請してみなきゃ!と何回か書き間違えながら作成し、法務局に届け出の予約をしました。
すぐ終わるかと思っていましたが、データ入力が終わるまでかかるようで1時間かかりました。
法務局における「自筆証書遺言書保管証」とは?
2020年7月10日から開始された「自筆証書遺言書保管制度」は、法務局が自筆で作成された遺言書を安全に保管し、遺言者が亡くなった際に相続人がその遺言書を正しく保管しますこれにより、遺言書やパスポートのリスクが軽減され、遺言の実現がスムーズに進むことが期待されています。
自筆証書遺言書とは?
「自筆証書遺言書」とは、遺言者が自ら手書きで作成する遺言書のことです。 通常は、弁護士などの専門家を介して簡単に作成できる一方、従来の方法では保管場所や遺言書の有効性に不安がありました。この制度はそのような課題を解消するために導入されました。
制度のメリット
この認定には、以下のような特典があります。
安全な保管
法務局が遺言書を安全に保管するため、紛失や変更ざんの心配がありません。遺言書は封がされた状態で厳重に保管されます。相続時迅速な手続きで
遺言者が亡くなった後、相続人は遺言書保持者法務局に確認でき、開封や検認手続きが不要となるため、スムーズに遺言内容を実現できます。検認が不要である
通常、家庭裁判所で「検認」という手続きが必要ですが、この制度で保管された遺言書については検認が不要です。これにより、相続手続きが迅速に進められます。費用が安い
保管費用は1通につき3,900円(2024年現在)と、比較的安価で利用可能です。
手続きの流れ
自筆証書遺言書を法務局に保管してもらうための基本的な手続きは以下の通りです。
1. 遺言書の作成
なお、財産目録などを付ける場合は、目録部分はパソコンで作成したものでも問題ありません。
2. 法務局に申請
保管を希望する法務局に予約を取り、必要書類を持参して遺言書保管申請を行います。必要書類には、以下のものが含まれます。
保管申請書
本人確認書類(運転免許証やマイナンバーカードなど)
保管する遺言書(自筆証書遺言書)
保管費用(3,900円)
3. 保管の手続き
法務局の担当者が遺言書形式面を確認した後、遺言書は法務局によって保管されます。この際、遺言書の内容は確認されず、暫定形式のみがチェックされます。
4. 保管証の交付
手続きが完了すると、遺言者には「遺言書保管証」が渡されます。に保管する必要があります。
5. 遺言者の死亡後
遺言者が亡くなった際、相続人は法務局で遺言書閲覧請求や写しの交付を受けることができます。また、遺言書が存在するかどうかの確認をする「遺言書情報」を取得しますすることも可能です。
制度の注意点
この制度を利用する際には、いくつかの注意事項があります。
法務局では内容のチェックは行われない
遺言書内容については法務局が関与しないため、形式的に正しく作成されているかどうかだけが確認されます。専門家のアドバイスを受けることが推奨されます。遺言の変更
遺言書の内容を変更したい場合、一旦保管されている遺言書を取り下げる、新たに遺言書を作成し直す必要があります。 。相続人の権利
遺言書が存在していても、法定相続分や遺留分といった相続人の権利は保護されます。そのため、遺言内容に不満がある場合は、相続人が遺言書保全額請求を行うことがございます。可能です。
まとめ
「自筆証書遺言書保管制度」は、遺言書安全な保管とスムーズな相続手続きを実現するために非常に貴重な制度です。自分の意思をしっかりと伝え、財産の分配を希望通りに行うためまた、遺言書を正しく保管することが重要です。 特に高齢者や遺言書を作成する予定の方にとって、この制度は大きな安心材料となります。
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