零細企業や貧困層を守るぞ!
インボイスと免税業者
何処へ行っても、弱所を本当は守らない。
生活支援を受けているが、今日、令和6年12月11日時点で、
あなたには、13日に年金が出るから、それまでの3日分まで
お出しできますという、情けない対応である。
元々生活困窮しているから支援を受けに行ったのである。
つまり、年金があろうがなかろうが、資金不足なのである。
行政は、車を持っているだけで、生活保護は受け付けない。
このような弱者はかなりの量居ると思うのである。
そして最後は、生活保護を受ける事になる。
しかし、受けられない場合もある。
ホームレスで野垂れ死にである。
これも、自然に帰ることなので自然の生業かも知れない。
憲法で保障されている、人権は本当だろうかと思う。
また、インボイス制度の不都合である。
この制度は、事業経験者ならば直ぐに検討がつくものである。
元々は消費税というものは、モノの値段という解釈であった。
最低賃金の上昇や、インボイスで零細企業は淘汰されるだろう。
悲劇が起こらなければと思う次第である。
生活を守る方法は、自立して何があっても揺るぎない事次に上げる事業を参考にするとよいでしょう。
税金の掛からない事業もある、
要約: 個人事業税がかからない業種と条件
非課税業種
農業・林業
農業や土地を使った林業(養苗・造林・伐採含む)は非課税。
シイタケ栽培など林産業や伐採専業は対象外。
芸能人・スポーツ選手
技術や経験を活かした職業は非課税。
雇用契約の場合は対象外。
IT関連(プログラマー・エンジニア)
自身の知識や情報を提供する仕事は非課税(業務委託契約に限る)。
作家・脚本家
印税や原稿料が対象。
同人誌販売は物品販売業として課税対象になる可能性。
画家・彫刻家・漫画家
芸術作品が対象。
デザイン業に該当する場合は課税対象。
作詞家・作曲家
音楽に関わる職業は非課税。
コンサート開催などで演劇興行業に該当すれば課税。
通訳・翻訳家
言語の知識を活用する仕事は非課税。
その他の法定業種外業務
動画配信者やアフィリエイターなどはケースバイケースで都道府県判断。
非課税条件
事業所得290万円以下
控除額(290万円以下)未満の事業所得の場合は非課税。
短期間営業の場合は月割控除。
青色申告による赤字繰越
赤字を繰り越し、翌年の事業所得を290万円以下に調整可能。
注意事項
業務内容により課税対象になる場合がある
例: IT関連がデザイン業、イラストレーターやライターが請負業に該当すると課税。
異なる業種を兼業している場合
業種ごとに異なる税率で計算が必要。
不明な場合は税務署に相談
職業や業務内容で課税判断が難しい場合、都道府県税務署へ問い合わせ推奨。
免税事業者は適格請求書を発行できない
発行可能な事業者: 適格請求書(インボイス)を発行できるのは、税務署に登録された「適格請求書発行事業者」のみで、課税事業者が対象。免税事業者は登録を受けられず、発行不可。
影響:
免税事業者の取引先は消費税の仕入税額控除を受けられず、取引を回避される可能性がある。
値下げ要求に応じざるを得ないケースや価格競争力の低下、資金繰りの悪化が懸念される。
2029年9月までは経過措置で一部控除可能だが、10月以降撤廃される。
課税事業者への移行:
免税事業者は「消費税課税事業者選択届出書」を税務署に提出することで課税事業者になれる。
インボイス発行の必要性がある場合は課税事業者化を検討すべき。
課税事業者選択届出書と特例制度について
提出期限:
課税事業者になろうとする課税期間の初日の前日までに「消費税課税事業者選択届出書」を税務署に提出。
初年度の場合は課税期間中での提出が可能。
課税事業者が利用可能な特例:
① 2割特例対象: インボイス制度に伴い課税事業者になった事業者。
内容: 売上消費税額の2割のみを納付(仕入れが少ない事業者に有利)。
適用期間: 2023年10月1日~2026年9月30日の課税期間。
手続き: 事前届出不要、申告書に記載するのみ。
手続きの注意点:
課税事業者への移行手続き(消費税課税事業者選択届出)とインボイス登録手続きは別物。
両方の書類を税務署に提出する必要あり。