困窮生活支援サービスを受ける
憲法25条国民の権利、(1)「すべて国民は健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する。」 (2)「国は、すべて の生活部面について社会福祉、社会保障及び公衆衛生の向上及び増進に努めなければならない。」 と、規定して いる。 こ れは国民には生存権があり、国家には生活保障の義務があるという意である。
これは、日本国民についてであり、本来外国人には適用外名ですが、
何故か、国民でもないのに、受けている害人がいる。
5回目の死に損ないが、人生の断捨離されて、生活困窮者に