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第16話:プラハ到着!Todoリスト公開


到着1カ月

内務省で指紋採取と写真撮影、ビザ申請時に仮住所を使用したので、新規住所変更
指紋採取後、2週間で滞在許可カードをもらう
カード入手後、銀行口座を開く
チェコの法律で決められている会社が指定する健康診断(入社前)
雇用されている場合、Insuranceカードをもらう(通常入社後30日でもらえるらしい)
カードをもらったら、GP(かかりつけ医)探し
チェコの労務や賃貸にかんする法律の理解(雇用契約や賃貸契約など)
入社前の旅行保険

到着3か月後

運転免許証交換
チェコの法律で定められている外部トレーニング
住所変更

チェコ入国後の滞在許可カードと住所変更の手続き

チェコに入国する際、ビザ支援会社に事前に入国日を伝えておくと、入国後すぐに必要な手続きのアポイントメントを取ってくれます。私の場合、入国後の最初の平日に、プラハ6の内務省で手続きを行うことになりました。

内務省でのアポイメントと手続き

内務省に着くと、まず受付の機械で「指紋採取」の項目を選択し、自分の名前を入力。すると、受付の順番が記載された紙が発行されます。この順番に従って呼ばれるのを待ち、指紋採取と写真撮影を行います。すべての手続きが完了したら、滞在許可カードの発行予約日が決まります。
アポイメントは以下のHPからできます。

住所変更手続きも同時に

私の場合、住所変更も必要だったため、指紋採取が終わった後に別の担当者に必要書類を提出しました。以前は「滞在許可カードの受取後でないと住所変更手続きはできない」と聞いていたのですが、今回は指紋採取のタイミングで同時に手続きができたので非常にスムーズでした。

もし住所変更が必要な場合は、事前に準備しておくと余計な時間を省くことができるので、無駄な手続きや二度手間を防ぐためにもおすすめです。

GP探し

⓵VZPの支店にいったら、医者のリストがもらえるみたい。

②英語を話せるGP(かかりつけ医)を探すために以下に連絡した。

Marija Dobraさんから、以下を紹介してもらい早速メールをした。すると私の保険証の種類を聞かれた。EU圏ではない外国人は緑色みたい。入社後30日でカードが手に入るみたいなので、その後に連絡をしてほしいといわれた。カード入手後、入場ツアーをご案内できますと言われ、生年月日と電話番号を連絡した。チェコ共和国の保険の証明のみ持参が必要です。
詳細は下記 Web サイトをご参考ください。

TIN(Personal Identification Number)の申請方法

本来滞在許可カードの「Poznámky」セクションの下にあるはずみたいですが、私のにはありませんでした。電話番号 +420 974 801 801 で MOI セクションに連絡し、居住許可証の番号と TIN の問題を伝えてくださいと言われたので電話をしてみました。ちなみにこの回線は外国人向けなので、英語が話せました。結果、申請が必要みたいで、予約を電話でしました。

契約書の質問を弁護士に教えてもらう

以下のメールアドレスに送ると、弁護士のKaterina Zednickovaさんとアポイメントが取れる。アポイメント希望日の2週間前、10 or 11 a.m. or between 1-4 p.mの間。場所は Havlíčkovo náměstí 2, Prague 3.
poradna@migrace.com

チェコの年金制度

Zofia Baldygaさんとアポが取れる。私は弁護士さんと同じ日にアポイメントを取ってもらいました。

運転免許証交換に関する最新情報

2024年1月1日施行のチェコ改正道路交通法により、日本の運転免許証とチェコの運転免許証の交換制度が大幅に変更となりました。主な変更点と、変更を受け現在実施されている制度については次のとおりです。

1 主な変更点
 これまでは日本の運転免許証所持者(チェコを含むEU加盟国発行の運転免許証所持者を除く)は、長期滞在ビザ・長期在留許可を取得後、3か月以内にチェコの運転免許証との交換手続きを行う必要がありましたが、2024年1月1日以降は、長期滞在ビザ等取得後、185日を経過した後でなければ交換できなくなりました(交換は任意)。

2 変更を受け、現在実施されている制度
【対象者】
 日本の運転免許証所持者でチェコにおける長期滞在ビザ・長期在留許可を取得後、185日を経過している者
 (注)長期滞在ビザ・許可を取得後、1年目の年末までに185日を経過しない場合、翌年1月1日に一旦リセットされ、同日以降、185日経過後に交換可能となる

【交換窓口】
 住居地を管轄する地方自治体

【必要書類等】(詳細は各自治体にご確認ください)
 ○有効な日本の運転免許証
 ○有効な国際運転免許証または当館が発行する運転免許証抜粋証明
  (当館HP https://www.cz.emb-japan.go.jp/ryoji_certifications.html#c09
 ○チェコにおける長期滞在ビザ・長期在留許可及び住居を証明する書類等
 ○診断書(医療機関を受診して運転免許用のものを入手)
 ○手数料

1年以内
NEW OBLIGATION FOR FOREIGN NATIONALS AS OF 1 JANUARY 2021:
ADAPTATION AND INTEGRATION COURSE

無料で相談できる人(チェコで居住していればいつでも)

Sdružení pro integraci a migraci (SIMI) /Association for Integration and Migration
Havlíčkovo náměstí 2, Praha 3, 130 00
tel: +420 224 224 379
web: http://www.migrace.com

無料で相談できる人(滞在許可保持者かつ居住三カ月以上)

ソーシャルカウンセリング

プロフェッショナルなソーシャルカウンセリングは、プラハ市に住む外国人に対して、チェコ社会への統合に関する重要な情報を提供し、特定の生活状況を解決する手助けを目的としています。主なテーマとしては、雇用、教育、社会保障、医療、住居に関連する事項が多いです。

ソーシャルカウンセリングの主な内容は何ですか?

  • 幼稚園、小学校、高校の探し方や、それらとの連絡

  • 外国での学歴の認定

  • 医師の紹介や健康保険に関する情報提供

  • 結婚、出生、死亡に関する相談

  • 住居探しのサポート

  • 就職活動のサポート、申請書類や履歴書の作成支援

  • 役所への同行や、役所との連絡における専門的な支援

  • 年金や社会保障に関する基本的な相談

  • プラハ統合センターのプロフェッショナルなソーシャルカウンセリングは、法令第108/2006号に基づいて提供される登録ソーシャルサービスです。

ソーシャルサービスの提供方法に関する詳細は、以下のボタンをクリックしてください。

予約時に何を期待すべきか?

  • 1回のセッションは約60分間です。必要に応じて、次回のセッションも予約できます。

  • カウンセリングはICPオフィス(プラハ1、プラハ13、プラハ14)での対面形式、またはオンライン(Skypeや電話)で提供されます。

  • 初回の予約時には、パスポートや居住許可証などの身分証明書を持参してください。

  • 必要に応じて、無料の通訳サービスを手配することが可能です。

  • 提供されるサービスは無料です。

コンサルティングの専門家

どのように機能しますか? 予約をする最も簡単な方法は、+420 252 543 846 にお電話いただくことです。

まず、あなたの具体的な状況を簡単に伺い、その後、適切な専門家(弁護士やソーシャルワーカー)とのコンサルテーションの予約をします。 コンサルテーションは約1時間です。必要に応じて、フォローアップの予約も可能です。 対面またはオンラインでコンサルティングを提供しています。 コンサルテーション時には、パスポートや居住許可証などの身分証明書を忘れずにお持ちください。 チェコ語があまり得意でない場合、無料で通訳サービスを手配することも可能です。

法律相談は通常どのような内容ですか?

  • 滞在延長、滞在目的の変更、居住許可の申請および不服申し立て

  • 家族再会に関する相談

  • 国籍に関する相談(例: 進行中の手続きについて)

  • 文書の確認および、主にチェコ内務省からの公的文書の理解をサポート

  • 契約に関する基本的な相談(賃貸契約、雇用契約など)

  • 結婚や離婚、差別に直面した際の支援、文書の確認などの基本的な相談も提供しています。

外国人義務の参考URL


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