見出し画像

2024年11月施行・フリーランス新法を分かりやすく解説(アニメ解説動画あり!)


どうも。のぴです!

早いものでもう11月ですね~。今年も残すところあと2か月弱。


皆さんは年内に達成したい目標は達成できそうですか?


フリーランス・ド新人(実質9月からのスタート)の私は、年内に月収10万円を達成することを目標に日々、頑張っています( . .)φかきかき


さて11月になりましたが、皆さん準備は出来ていますか?



なにっ!?
確定申告はまだ先だろって?



いやいや、11月といえば我々フリーランスにとっては大きな変化がある月です。



鋭い方はピンと来ていると思いますが、そうっ!実は今月から新しく



「フリーランス新法」が施行されたのです。



改正内容に詳しくない方のために、以下に詳しく解説しますが、多くの方々に当てはまる内容なので、ぜひご一読されることをおススメします!(時間のない方は目次から、7つの禁止行為以下をざっと読んで頂ければOKです!)



それではまず、フリーランスって何よっ?ってところから。


【フリーランスの定義】


まず、この法律に定めるフリーランスとは、


業務委託の相手方である事業者で、従業員を使用しないものです。

要するに企業からの案件を個別に受注している個人のフリーランスが対象です。(下図はフリーランスのカメラマンの事例です)

〈参考〉公正取引委員会特設ページ(下記)


なので、従業員を雇っていたり、業務委託契約以外の取引形態(雇用契約、請負契約など)は本法の定めるフリーランスには該当しません!

クラウドワークスやランサーズなどは通常、業務委託契約の場合が多いため、同法の対象になるケースが多いです。(詳細は個別の契約事項を参照)


〈参考〉公正取引委員会特設ページ(下記)


また、あくまで企業(発注元)から委託を受けたフリーランスに関するものなので、個人間の依頼(ココナラなど)や、フリーランスが直接、作品やサービスを消費者や企業に販売する場合は含まれません。


以下の取引形態も対象外です。(フリーランスが自主販売している場合)

〈参考〉公正取引委員会特設ページ(下記)



以下、ここからは具体的な法律の中身について解説しますね。


【フリーランスを守る! ”フリーランス新法” を分かりやすく解説 】


2024年11月1日から、フリーランスを守るための新しい法律「特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律(以下、フリーランス新法)が施行されました。


フリーランスとして働く人が増える一方で、一般的に発注元よりも立場が弱く、不利な契約や不当な要求に苦しむケースも少なくありませんでした。 そこで、フリーランスと取引する企業側に、より一層の配慮と義務を求めるために、この法律が作られました。


【なぜフリーランス新法が必要か?】

従来、フリーランスは労働者としての保護が十分に受けられないケースがありました。
例えば、

・報酬の未払いや不当な減額

・納品後の度重なる理不尽な修正要求や受け取り拒否

・各種ハラスメント

などに遭っても、泣き寝入りしてしまうケースも少なくありませんでした。
(皆さんの中にも、過去に悔しい、悲しい思いをしたこともある方もいらっしゃるはずです)


フリーランス新法は、こうした問題を解決するために、フリーランスと企業が対等な立場で取引できるようにするための法律です。


【フリーランス新法で何が変わる?】

発注元の企業側に求められる義務は以下の7つです。

①書面などによる取引条件の明示
口頭はNG。書面またはメール、SNS等形が残る場合はOKです

※明示項目は9つありますが、クラウドワークスやランサーズなどのサービスを使っている場合は運営元が適切に対応するので問題ありません。


②報酬支払期日の設定・期日内の支払い
納品を受けてから60日以内の出来るだけ短い期間で、契約で定めた期間に支払うことが求められています。


7つの禁止行為(以下、7つの禁止行為の章を参照)


④募集情報の的確表示
虚偽や誤解を生じさせる表示の禁止、募集情報を正確かつ最新の内容に保つ義務


⑤育児介護等と業務の両立に対する配慮

※6か月以上の業務委託契約が対象です。

〈具体例〉

● 妊婦健診がある日について、打ち合わせの時間を調整したり、就業時間を短縮したりする

● 育児や介護などのためオンラインで業務を行うことができるようにする


● 心療内科への定期通院のため、仕事の始業時間を調整してもらう                     

などが挙げられます。これは子育て世代や高齢の家族を持つ世帯、体調に不安のある方にはありがたいですね!


⑥ハラスメント対策に関する体制整備

〈具体例〉

● 従業員に対してハラスメント防止のための研修を行う

● ハラスメントに関する相談の担当者や相談対応制度を設けたり、外部の機関に相談への対応を委託する

● ハラスメントが発生した場合には、迅速かつ正確に事実関係を把握する


例えフリーランスでも、ハラスメントはダメ!絶対!!ですね。


⑦中途解約等の事前予告・理由開示

※こちらも6か月以上の業務委託契約が対象です。

企業側(発注元)が契約を解除する場合や更新しない場合は、少なくとも30日前までに①書面、②ファックス、③電子メール等による方法で、その旨を予告しなければなりません(電話はNG)また、フリーランス側がその理由を請求した場合、上記①~③の方法により遅滞なく理由を開示しなければなりません。

フリーランス新法では、企業側が守るべき7つの禁止事項(前項目の③番目)についても定められています。


【7つの禁止行為】企業側がやっちゃダメなこと

①受領拒否(注文した物品または情報成果物の受領を拒むこと)

②報酬の減額(あらかじめ定めた報酬を減額すること)

③返品(受け取った物品を返品すること)

④買いたたき(類似品等の価格または市価に比べて、著しく低い報酬を不当に定めること)

⑤購入・利用強制(指定する物・役務を強制的に購入・利用させること)

⑥不当な経済上の利益の提供要請(金銭、労務の提供等をさせること)

⑦不当な給付内容の変更・やり直し(費用を負担せずに注文内容を変更し、または受領後にやり直しをさせること)


※つい最近も、こんな不当事例がニュースになりました。


【フリーランスが押さえておくべきポイントは3つ!】

契約書は口約束ではなく、必ず書面(または電子メール等)で締結しましょう!その際、作業内容、報酬、支払い時期、納期など、必要事項をしっかり確認(後で見返せるよう、情報は保存しておくのがベストです!)

不当な要求は断りましょう!不当な要求だと感じたら、法律を元に適切な対応を求めるか、改善されなければしっかりと案件自体を断りましょう!(あくまでクライアントとフリーランスワーカーの立場は平等です)

困ったときは相談しよう!
各都道府県の労働局や、弁護士会などが相談窓口を設けています。

※万が一、不当(違法)な行為を受けたら?
下記の「フリーランス・トラブル110番」にご連絡ください(厚労省から委託を受けた弁護士会が運営しているため安心です)

フリーランス・トラブル110

【まとめ】

フリーランス新法は、フリーランスにとって働きやすい環境を作るための大きな一歩です。

今回の法改正を機に、自身の権利と義務をしっかりと理解し、より良い形で仕事を進めていきましょう。


いかがでしたか?


これらはフリーランスとして働かれる上で【要保存】の内容ですので、ぜひ何度も繰り返して読み、日頃のお仕事に役立ててくださいね!


〈参考サイト〉

フリーランス新法特設サイト(公正取引委員会)

※味のあるイラストや動画もありとても分かりやすいです。後半には新法の理解度チェッククイズもあるので、ぜひ満点を取ってオリジナルの壁紙(下記)をゲットしましょう!

筆者は満点取りました!
皆さんもLet’sトライ♪


〈おススメ動画〉

おすすめのマンガ動画(YouTubeアシタノワダイさんより)

いつもはnoteで勉強させてもらってばかりですが、今回、少しは皆さんのお役に立てたでしょうか?ちょっとでもそう思ってもらえたら嬉しいです♪

それではまた~(^^)/~☆


この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?