障害児の福祉サービス
児童福祉法に基づく障害児を対象とするサービスは、契約方式を採用しています。
障害児の保護者は、障害児通所支援の場合は市町村に、障害児入所支援の場合は都道府県に支給申請を行い、支給決定を受けた後、利用する施設と契約を結びます。
18歳以上の障害児施設入所者又は放課後等デイサービスの利用者については障害者総合支援法に基づくサービスが提供されますが、引き続き、入所支援又は放課後等デイサービスを受けなければ、その子の福祉を損なうおそれがあると認めるときは、満20歳に達するまで利用することができます。
1.月ごとの利用者負担には上限がある
障害福祉サービスの自己負担は、所得に応じて次の4区分の負担上限月額が設定され、ひと月に利用したサービス量にかかわらず、それ以上の負担は生じません。
世帯の収入状況・負担上限月額
生活保護 生活保護受給世帯 0円
低所得 市町村民税非課税世帯 0円
一般1 市町村民税課税世帯
(所得割28万円未満) 通所施設、ホームヘルプ利用の場合4,600円
入所施設利用の場合 9,300円
一般2 上記以外 37,200円
(収入が概ね890万円以下の世帯が対象となります。)
2.医療型入所施設や療養介護を利用する場合、医療費と食費の減免があります。
ア)医療型個別減免
医療型施設に入所する方や療養介護を利用する方は、従前の福祉部分自己負担相当額と医療費、食事療養費を合算して、上限額を設定します。
(20歳未満の入所者の場合)
地域で子供を養育する世帯と同程度の負担となるよう、負担限度額を設定し、限度額を上回る額について減免を行います。
※ 所得要件はありません。
3.福祉型入所施設を利用する場合、食費の減免があります。
20歳未満の入所者の場合、地域で子供を養育する費用(低所得世帯、一般1は5万円、一般2は7.9万円)と同様の負担となるように補足給付が行われます。
※ 所得要件はありません。
4.通所施設を利用する場合、食費の減免があります。
障害児の通所施設については、低所得世帯と一般1は食費の負担が軽減されます。具体的には次のとおりとなります。
<所得階層・食費>
低所得 2,860円
一般1 5,060円
一般2 11,660円※軽減なし
※月22日利用の場合。なお、実際の食材料費は施設により設定されます。
障害児を地域でみていくためには、制度を活用していくことが必要です。
ただ、その制度が自分達に合っているか、合っていないかは精査していく必要があります。
費用面では、助けられていても、施設利用時間が短く、朝送りだしたと思ったら、もうお迎えの時間となってしまっている。また、複数の施設を使用しないといけない時には、直接送迎があるところはいいのですが、一旦家族がお迎えや送りをしないといけないために、介護者の家族の時間が持てないといった問題もでてくる。時間がないと、兄弟のことが疎かになったり、仕事がとても制限されたりしている家庭をよく耳にする。
制度の申請を行うのは、もちろんですが、自分達のライフサイクルに合わせた活用ができることが一番です。
その情報をもっているのは、同じ境遇の先輩ママ・パパさん達なので、探してみてください。
次回は、家族会についてお伝えします。