児童福祉法に基づく障害児を対象とするサービスは、契約方式を採用しています。 障害児の保護者は、障害児通所支援の場合は市町村に、障害児入所支援の場合は都道府県に支給申請を行い、支給決定を受けた後、利用する施設と契約を結びます。 18歳以上の障害児施設入所者又は放課後等デイサービスの利用者については障害者総合支援法に基づくサービスが提供されますが、引き続き、入所支援又は放課後等デイサービスを受けなければ、その子の福祉を損なうおそれがあると認めるときは、満20歳に達するまで利用
障害児を持つ親の現実 一般的に障害児を持つ夫婦の離婚率が高いといわれている。 その理由としては、何よりも障害児を授かった事実を受け入れ、自分が思い描いた家族像とのギャップを埋めるために、親、自分自身の気持ちの落としどころを見つけないといけません。だた苦労することが多く、その現実から目を背ける結果として離婚をするケースが多い。 ・子供につきっきりになってしまう 障害児の親は、健常な子育てよりも、子供のそばにいる傾向が強くなります。 ・周囲の人と馴染みにくい 障害児
・親の不安 ・親が亡くなった後、障害のある子を誰がみるのか? ・どのように準備をしていけばいいのか? ・障害年金について 〇親の不安・就職できるのか、1人で暮らしていけるのか不安 ・お金の管理は大丈夫か、人に騙されないか ・1人で自立して生きていけるのか、社会に順応できるのか? ・兄弟や親戚に負担をかけたくない 上記のような不安を持つ親御さんは多い だからこそ、誰がどこで子供の日常生活や精神面のサポートをするのか、早い段階で計画的に考えていくことが大切になってくる
今回は、いまある福祉サービスに関してお伝えしていきたいと思います。 障害者総合支援法とは、障害のある方もない方も住み慣れた地域で生活ふるために、日常生活や社会生活の総合的な支援を目的とした法律。 正式名称は、 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律 を略して 障害者総合支援法 その障害者総合支援法のサービス利用対象者は、次のように定められている。 身体障害者 身体に障害のある18歳以上のひとで、都道府県知事から身体障害者手帳の交付を受けている人
日本では、障害者の総数は936.6万人、人口の約7.4%に相当しています。 身体障害者は436万人、知的障害者は108.2万人、精神障害者は392.4万人。少子高齢化、晩婚化など、いろいろな理由もあり、障害者数は増加傾向となっている。また、施設でみるのではなく、在宅、通所(自宅から施設に通うこと)の障害者数は増加傾向となっている。(厚生労働省HP参照) 障害者が増加していることで、障害者を取り巻く法律や制度は近年大きく変わってきています。障害者総合支援法の成立により、利用