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放ったらかしにしている田舎の土地をなんとかしなければ 三

こんにちは

会社を休んでからはや20日が過ぎました。ゴールデンウィーク明けには仕事を休んでいた長男も会社に復帰するようです。先程会社の同僚からあと1ヶ月休暇が伸びそうだとの連絡がLINEでありました。

休業補償があるとはいえ全額じゃなく6割しか入ってこないので色々大変です。かといってこんな状況で仕事に復帰しても休業補償より収入が低くなる可能性の方が大きいし。。。日々パソコンに向かって色々な方面から対策をググる毎日を送っております。

さて

放ったらかしになっている田舎の土地なんですが、先週 大阪法務局にて土地謄本をあげて見たのですが、思った通り土地名義は私ではなく祖父〇〇〇右衛門さんの土地であることが判明致しました。また山林だと思っていた土地もどうも田んぼのようです。

そこで何故私がこの土地の固定資産税を払っているのかをググってみたところ どうも私は代表相続人という立場にされているようだと判明いたしました。(笑)。

代表相続人とは何かというと、簡単にいうと遺産相続の手続きが邪魔臭いんで取り敢えず身内の誰かが私の名前で役所の固定資産税担当課(資産税課)に「代表相続人届」というものを提出したんだと思います。

ただし、「代表相続人」となったからといって、納税上の全負担を負う、私が1人で土地・家屋を相続したということにはならず、あくまでも固定資産税を支払う上での便宜上の代表者という認識みたいです。                 このことは下記の条文からも読み取れます。

〇地方税法第9条、第9条の2 (相続による納税義務の承継)

相続(包括遺贈を含む。以下本章において同じ。)があつた場合には、その相続人(包括受遺者を含む。以下本章において同じ。)又は民法(明治29年法律第89号)第951条の法人は、被相続人(包括遣贈者を含む。以下本章において同じ。)に課されるべき、又は被相続人が納付し、若しくは納入すべき地方団体の徴収金(以下本章において「被相続人の地方団体の徴収金」という。)を納付し、又は納入しなければならない。ただし、限定承認をした相続人は、相続によつて得た財産を限度とする。

2 前項の場合において、相続人が2人以上あるときは、各相続人は、被相続人の地方団体の徴収金を民法第900条から第902条までの規定によるその相続分によりあん分して計算した額を納付し、又は納入しなければならない。

父親が健在の折 この土地相続の件で父親の兄弟が代わる代わる話し合いにきていたことがありましたが、結局二束三文の土地だということがわかり騒動は収束したのでありました。その後母親から「土地の名義はお前にしておいたから。」云々という話を聞いたことがありましたが、その当時私も若かった為 気にも留めぬまま今に至ったということです。

明後日法務局の担当者の方と電話で面談するんですが、おそらくそうゆうお話を聞く事になるかと思います。

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