隠される声2-補足資料-

 ■保育士とは

児童福祉法第18条4「保育士の名称を用いて、専門的知識及び技術をもって、児童の保育及び児童の保護者に対する保育に関する指導を行うことを業とする者」
第18条の21 保育士は、保育士の信用を傷つけるような行為をしてはならない。



■全国保育士会倫理綱領

私たちは、子どもの育ちを支えます。
私たちは、保護者の子育てを支えます。
私たちは、子どもと子育てにやさしい社会をつくります。

1. 子どもの最善の利益の尊重
私たちは、一人ひとりの子どもの最善の利益を第一に考え、保育を通してその福祉を積極的に増進するよう努めます。
2.子どもの発達保障
私たちは、養護と教育が一体となった保育を通して、一人ひとりの子どもが心身ともに健康、安全で情緒の安定した生活ができる環境を用意し、生きる喜びと力を育むことを基本として、その健やかな育ちを支えます。
3.保護者との協力
私たちは、子どもと保護者のおかれた状況や意向を受けとめ、保護者とより良い協力関係を築きながら、子どもの育ちや子育てを支えます。
6.利用者の代弁
私たちは、日々の保育や子育て支援の活動を通して子どものニーズを受けとめ、子どもの立場に立ってそれを代弁します。また、子育てをしているすべての保護者のニーズを受けとめ、それを代弁していくことも重要な役割と考え、行動します。
(略:その他の規定は、4)プライバシーの保護、5)チームワークと自己評価、7)地域の子育て支援、8)専門職としての責務)
詳しくは⇒ https://www.z-hoikushikai.com/about/kouryou/index.html


■児童虐待防止法


第二条二 児童にわいせつな行為をすること又は児童をしてわいせつな行為をさせること。
   四 児童に対する著しい暴言又は著しく拒絶的な対応、児童が同居する家庭における配偶者に対する暴力(配偶者(婚姻届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)の身体に対する不法な攻撃であって生命又は身体に危害を及ぼすもの及びこれに準ずる心身に有害な影響を及ぼす言動をいう。)その他の児童に著しい心理的外傷を与える言動を行うこと。
第五条 学校、児童福祉施設、病院その他児童の福祉に業務上関係のある団体及び学校の教職員、児童福祉施設の職員、医師、保健師、弁護士その他児童の福祉に職務上関係のある者は、児童虐待を発見しやすい立場にあることを自覚し、児童虐待の早期発見に努めなければならない。
第五条二 前項に規定する者は、児童虐待の予防その他の児童虐待の防止並びに児童虐待を受けた児童の保護及び自立の支援に関する国及び地方公共団体の施策に協力するよう努めなければならない。
三 学校及び児童福祉施設は、児童及び保護者に対して、児童虐待の防止のための教育又は啓発に努めなければならない


 ■子どもの権利条約 第17条


締約国は、大衆媒体(マス・メディア)の果たす重要な機能を認め、児童が国の内外の多様な情報源からの情報及び資料、特に児童の社会面、精神面及び道徳面の福祉並びに心身の健康の促進を目的とした情報及び資料を利用することができることを確保する。このため、締約国は(略)第13条及び次条の規定に留意して、児童の福祉に有害な情報及び資料から児童を保護するための適当な指針を発展させることを奨励する
第13条(表現の自由:伝える自由、受ける自由)-4
  権利の行使については、一定の制限を課することができる。ただし、その制限は、法律によって定められ、かつ、次の目的のために必要とされるものに限る。
a.他の者の権利又は信用の尊重
b.国の安全、公の秩序は公衆の健康若しくは道徳の保護



■JFSW(日本ソーシャルワーカー連盟)による倫理綱領


価値と原則3.(貢 献)ソーシャルワーカーは、人間の尊厳の尊重と社会正義の実現に貢献する。
4.(誠 実)ソーシャルワーカーは、本倫理綱領に対して常に誠実である。
倫理綱領…1)利用者への倫理責任
11.(性的差別、虐待の禁止)ソーシャルワーカーは、利用者に対して、性別、性的指向等の違いから派生する差別やセクシュアル・ハラスメント、虐待をしない。
12.(権利侵害の防止)ソーシャルワーカーは、利用者を擁護し、あらゆる権利侵害の発生を防止する。
その他詳しくは⇒ http://jfsw.org/code-of-ethics/  



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