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「政治資金パーティー」を全面禁止すべき理由 - 企業団体との癒着を遮断せよ! - 

1.「政治とカネ」最大の問題は企業との癒着 

・いよいよ来週にも通常国会が開会され、自民党派閥の政治資金パーティー裏金事件を受けた「政治改革」が争点となります。「政治とカネ」問題については、国民の信を得る基盤として、妥協なく改革を断行していく必要があり、私も党内外での議論をリードできるよう、微力ながら力を尽くしているところです。

・政治資金規正法の見直しといった政治改革に取り組むことと併せて大事なのが、現行法令に対するコンプライアンス(法令遵守)です。立法府に身を置く自らの「身を正す」作業にも、抜かりがあってはなりません。こうした観点から、あだち康史事務所として、政治資金等に関する公正性を確保する取り組みを改めて徹底しているところです。

・例えば、いま問題となっている、いわゆる「政治資金パーティー」については、(日本維新の会として企業団体献金を禁止している趣旨に鑑み)2018年6月を最後に、開催を自粛してきました。そして昨年来、対応ぶりを改めて検討し続けてきたのが、いわゆる受託収賄やあっせん利得といった、もう一つの「政治とカネ」問題です。

2.あっせん・口利きの何が問題なのか

・受託収賄(あっせん収賄)やあっせん利得といっても、一般の方々には馴染みがないと思いますが、かつて自民党の甘利明・衆議院議員が千葉県内の建設会社とUR(都市再生機構)との補償交渉に口利きして報酬を受け取ったとして告発(不起訴)された事案がありました。甘利明・衆議院議員の疑惑の背景となったのが「あっせん利得罪(あっせん利得処罰法)」。昨年、秋本真利・衆議院議員が、風力発電会社から賄賂を受け取ったとして起訴されたのが「受託収賄罪(刑法)」です。

・受託収賄罪(あっせん利得罪)とあっせん収賄罪の違い等については、昨年7月の「あだトーク」で松井橋下アソシエイツに関連して解説していますのでご確認いただければと存じますが、いずれにせよ、国会議員が、1)請託を受けて、2)あっせんする(した)ことの報酬として、3)財産上の利益の収受や賄賂の収受、要求、約束をしたらアウト、というのが現行法令の基本的枠組みなのです。

・国会議員(のみならず地方議員も含めて)のもとには日々、様々な陳情、要望が届きます。そうした声を受けて、その解決に向けて議員活動すること(口利き、あっせん)自体は、議員としての本務(グーチョキパーの法則)であり、何の問題もないはずです。しかし、辞書を引くと、口利きとは「間に立って紹介や世話をすること」、あっせん(斡旋)とは「間に入って双方をうまく取り持つこと」ですから、常識的には、広い行為が含まれそうです。

・同時に、私たち政治家は、日常的に、多くの支援者から、個人献金=カンパ=個人寄付といった形で政治資金に関する財政上の支援をいただいています。あっせん利得処罰法や刑法等の立法趣旨を踏まえると、私たち政治家にとって大事なことは、議員活動(口利き、あっせん)の【報酬】として財産上の支援を受けないことであり、あっせん等の議員活動と政治資金集めとの関係を徹底的に【断ち切る】ことなのです。

3.事務所の陳情対応ルールを明確化する

・私は、日本の立法府に身を置く国会議員の一人として、現行法令に対するコンプライアンス(法令遵守)については妥協なく取り組んでいくと決めて頑張ってきました。共産党の悪質な批判に屈することなく調査研究広報滞在費(旧文通費)を自らの政治団体に寄付し続けているのも、そうした観点からでした。

・そして、本稿で述べてきたような議員の本務に忠実であり続けるためにも、あっせん等の議員活動と政治資金集めとの関係を完璧に【断ち切る】ために、あだち康史事務所としての陳情対応ルールを明確化してきました

1)公平公正に政治活動を展開していくため、ご意見ボックス「あだチョク」(最下段参照)を開設しましています。(党員、後援会員の区別はアンケートで記入いただきますが、)党員、後援会員、支援者、個人寄付者、取引先等の区別なく広く国民の皆さまのご意見ご要望を賜わりますので、遠慮なくお問い合わせください。

2)いただいたご意見ご要望を受けた事務所の対応において、国等が締結する契約又は特定の者に対する行政庁の処分を左右するために国会議員の権限に基づく影響力を行使することはせず、法令や制度一般の運用を照会したり、国益・公益のために立法活動を展開することに徹底して取り組んでまいります。

3)個人支援者からのカンパ(個人寄付=個人献金)は頂戴しますが、議員活動(口利き、あっせん)の【報酬】としての献金は(それが個人献金であっても)受けません。わたしの議員活動がご支援の内容によって左右されることはありません。

4)企業団体献金の廃止は政党助成法制定時の国民との約束であり、政党交付金を受け取る以上、企業団体献金は受け取りません。加えて、政治資金パーティー(議員個人によるものを含む)は開催せず、党にも廃止を求めるとともに、政治資金パーティー全面禁止と寄付規制への一元化法の制定に取り組みます。

あだち康史事務所内規

4.いま必要な政治改革の本丸はこれだ!

・冒頭に紹介した「政治資金パーティー制度は「廃止」一択でいくべき」にも書いたように、今回の自民党派閥パーティー裏金事件で露わになった「問題」は、派閥の存在ではなく、派閥が(企業団体献金の代わりに)活用した「政治資金パーティー制度」であり、その制度に内在する犯罪への強い誘因です。

・企業団体によるパーティー券購入が、企業団体献金と同等の財産上の支援であり、寄付金規制の迂回路となってきたことは明らかです。政治家と政治家を取り巻く企業群のために催されていることは明らかなのです。

・政党から幹事長等への(使途を公開しなくてよい)政策活動費(組織活動費)の扱いや調査研究広報滞在費(旧文通費)の使途公開も大事なテーマですが、いま必要な政治改革の本丸は、やはり「政治資金パーティー制度」なのだと改めて訴えたいと存じます。

・昨日の日本維新の会「政治改革実現本部会議」プレ会合の冒頭、吉村洋文共同代表は、こう宣言しました。

・ 政党交付金を受ける以上は、企業団体献金も政治資金パーティーも止めるべき。
・ 自民党が築き上げてきた制度を前提に改善するのではなく、民間の感覚、納税者の感覚で政治家の特権を全部やめる。
・ 自民党と同じこと、古い政治のやり方をやっているのは絶対によくない。発想を転換していく。

日本維新の会「政治改革実現本部会議」プレ会合(2024.1.16)における吉村洋文共同代表発言

・維新が維新であり続けるためにも、政治改革の本丸にチャレンジしなければなりません。来週中にも取りまとめられる日本維新の会の「政治改革」提言に“政治資金パーティーの全面禁止”が明記されるかどうか、日本政治の未来をかけた戦いが続きます。

皆さまの力強いご支援を心よりお願い申し上げます。


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