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除名に相応しいのは本当に足立康史なのか

今回の機関紙問題の発端となった音喜多政調会長のポストについて、簡単に、検証しておきたいと存じます。

1.公選法(機関紙頒布の方法)を音喜多さんは理解していたのか


まず音喜多さんは、「選挙期間中&選挙区内であっても、【平時と同じ活動として、】機関誌を配布することは違法には当たりません(総務省・選管に確認済)。」と胸を張っています。

しかし、【平時と同じ活動「として」、】は、本当は「平時と同じ方法「であれば」、」と書かなければならないのです。

「として」と「であれば」は少しの違いですが、話者の理解度の現れですから、注意が必要です。「日常ふだんの運動の積み重ねというものを尊重し」「一定の継続的、持続的な運動量というものを評価していく限りにおいて」(機関紙を)頒布できるのであって、「一時的に売名的にぱっとやったようなもの」は認められないというのが、公選法改正案提出者の立法意思なのです(国会答弁)。

そもそも、衆院補選告示日の日前六月間において「平常行われていた方法」かどうかを判断するのは、総務省でも選管でもなく、捜査当局(警視庁捜査二課)であり、警察庁のコンメンタールによれば、「個々の機関紙誌の具体的な頒布実態(頒布者、頒布手段・方法、有償・無償の別、頒布部数及び回数、頒布先等)によって判断する、こととなっています。

https://x.com/oohamazaki/status/1791660229098344545?s=46&t=J51oGHnrTib7S6_fUy-Qng


維新の機関紙は季刊なので、問題となった春号の前六月間に配られたのは、おそらく正月号の一つだけではないでしょうか。

公選法には、「その間(告示日前六月間)に行われた臨時又は特別の方法を含まない(認められない)」と明記してありますので、維新の季刊の機関紙の頒布が、そもそも衆院補選告示日の日前六月間において「平常行われていた方法」と(捜査当局に)評価いただけるかどうかさえ分からない、と私は考えています。(というか、それくらい慎重に判断しなければならない。)

その上で、捜査当局は、「具体的な頒布実態(頒布者、頒布手段・方法、有償・無償の別、頒布部数及び回数、頒布先等)によって判断する」、のですから、柳ヶ瀬選対本部長は、私の問い合わせに対し、正月号は何部頒布し今回の補選中には何部頒布する計画だったのか具体的な頒布経緯と頒布予定を答えなければならなかったのです。

2.公選法を改正し規制するのが維新の責任ではないのか


続けて、音喜多さんは、選挙中に機関紙を頒布できることは、【無所属ではなく継続的な活動実績がある政党に所属する一つのメリット】であると宣伝します。

しかし、この公選法の規定は、特定の政党に選挙上のメリットを付与するための規定ではありません。音喜多さんが宣伝するように本当にメリットになるというなら、今国会中にも公選法を改正しなければ、選挙の公平公正に反する、と指摘せざる得ません。(これくらいのこと、立憲民主党の落選議員でも理解できることです。)

そもそも日本維新の会は、法規制の前に改革を実行する政党なのですから、仮に法令上、認められていることであって、それが選挙の公正に反するのであれば、内規で禁止しなければならないのではないでしょうか。

そうした不公正で不平等な選挙手法に(百歩譲って法令上可能だとしても)手を染めたら絶対にアカン、と考えるのが私の理解する維新らしさであり、嬉々として実行してしまう音喜多さんの言動は、維新の仲間として、本当に恥ずかしいことであると、断じざるを得ません。

3.公選法違反(犯罪)を示唆する音喜多さんの朝活とポスト


音喜多さんは、さらに続けて、【機関誌配布は選挙活動の諸制限を受けないので、8時~20時以外の時間帯であっても配布可能&運動員腕章も不要ですし、法定ビラではできないポスティングを行うことも問題ありません。】と煽り続けます。

それを選対幹部でもある音喜多さんが公言するのは、正気の沙汰ではありません。

そして、【私も今朝は部会が始まる前の早朝6時~7時台に、門前仲町駅前で政党機関紙を駅前で配布する朝活を行いました。】とビラをまく自身の姿を撮った写真をSNSに投稿し、以下のように現場の様子を描写します。

「え、本物?なんで音喜多議員がいるの?」「金澤ゆいさん、ずっと活動しているから応援しているよ」と沢山のお声がけをいただき、…

この【「え、本物?なんで音喜多議員がいるの?」】との描写は、当に、音喜多さんの朝活が衆院補選告示日の日前六月間において「平常行われていた方法」ではないことを示唆して余りあります。

音喜多さんは、今年の正月も、昨年秋も、昨年夏も、早朝から、東京15区の駅前で、政党機関紙を配布する朝活を行つてきたのでしょうか。その説明もせず、立憲民主党の国会議員や元国会議員に批判させるだけさせて、一言も反論しない。

これはマズいなー、と普通は感じますよね。

4.党を守るためのXポストが除名につながる理由が分からない


この音喜多さんのポストは、4月18日(木)の午前09:14 に行われましたが、私がそれに気付いたのは、13:00からの衆院本会議の直前。本会議場で藤田幹事長らに注意喚起をしましたが、なかなか理解されないため、15:13 やむなく必要最小限のポストを行い選挙に動員されている党員支持者に注意喚起。そして、21:00には、YouTube配信〈あだチャン〉でポストの意図を丁寧に解説したのです。

党内で認識を共有する努力をした上での発信ですから、よくある「中でやれよ!」という批判は、当たらないと私は考えています。


同日22:18には柳ヶ瀬選対本部長と電話がつながったので、(今回の機関紙は春号なので)正月号は何部頒布し今回の補選中には何部頒布する計画なのか具体的な頒布経緯と頒布予定を質問したのですが、柳ヶ瀬さんは「それを何故あなたに言う必要があるのか」「関係ない」と一蹴、まったく説明責任を果たそうとしなかったのです。

翌19日(金)になっても党内に事態を是正しようとする動きはないため、一人で、立憲民主党議員らによる党批判(違法との指摘)に逐次反論を続けていたところ、東京維新の柳ヶ瀬代表・選対本部長から私の除名を求める上申書が提出され、即日、馬場代表から口頭注意を受けたのでした。

5.除名されるべきは足立ではなく音喜多さんではないのか


いろいろ書きましたが、直感的にも、維新選対のやり方がおかしいことは、お分かりいただけますよね。

(党本部が政治活動として正月号と同じように春号を配り続けるように指示したとしても、)東京15区選対は機関紙頒布に関わってはいけなかったのです。

平時には存在さえしない選対が運動員に頒布を指示した時点で、「平常行われていた方法」では無くなるのですから。

ところが、音喜多さんは、衆院補選の最終日に、重ねて私の除名を求めることを選挙ボランティアに公言(リーク)し、その2日後の私のポストを取り上げて「(私が)遵法意識を語るのは噴飯ものである」と断じ、重ねて除名を求めてきたのです。

おそらく、柳ヶ瀬さんは事態を理解できてないだけで、すべてを理解した上で私の除名を企ててきたのは音喜多さんだと指摘する向きもあるため、党を守るために私も上申書(反訴状)をしたためました。

来週25日に予定されている党紀委員会が中止にならない限り、党に提出することになります。

残念ですが、

党のため、日本のために。

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