代表取締役等の登記記録上の住所を非表示にできる!(法律の豆知識Vol.2)
株式会社の代表取締役、代表執行役または代表清算人(以下「代表取締役等」といいます。)の登記事項証明書などに表示された住所を、令和6年10月1日から非表示とすることが可能となりました。
法務省と資格者団体などとの協議では、株主代表訴訟を提訴するときの送達先の問題などで難航していましたが、個人のプライバシー保護が優先されることになりました。
1 代表取締役等の住所の非表示てなに?
法務局にある会社の登記記録では、株式会社の商号、本店、目的、資本金額などのほか、代表取締役の氏名・住所まで公表されています。
しかし、個人のプライバシー保護を求める社会的な要請が高まり、株式会社の代表取締役等に関してのみ住所の表示を最小行政区画までしか表示しない措置が可能となりました。
2 住所を非表示にできないもの
代表取締役等の住所の非表示は、株式会社のみを対象とし、特例有限会社や合資会社、合同会社、合名会社、その他の各種法人は対象外です。
また、株式会社の代表取締役等の住所であっても、すでに登記がされている住所を非表示にすることはできません。
3 住所非表示の手続
次のいずれかの株式会社の登記申請と併せて申出をしなければなりません。
なお、住所非表示の措置は、表示上の処理に過ぎませんから、通常の登記申請において代表取締役等の住所は記載しなければなりません。
① 設立登記
② 管轄外へ本店移転する場合の新本店の登記
③ 代表取締役等の就任(重任含む)登記
④ 代表取締役等の住所移転等による変更登記
4 【重要】住所非表示のデメリット
登記記録によって代表取締役等の住所を証明することができなくなりますので、例えば金融機関から融資を受けるにあたって与信判断で不都合が生じたり、不動産取引などで確認書類が増えたりすることなどが想定されます。
会社自らが登記事項証明書等の交付請求をする場合であっても、住所非表示措置が講じられた代表取締役等の住所の全部を登記事項証明書等に表示することはできません。また、当該交付請求をするときに限り当該措置を解除することもできません。
したがって、その後に住所非表示に支障が生じた場合は、住所非表示措置を希望しない旨の申出をすれば、非表示の措置は解除されます。
5 株主代表訴訟などにおいて代表取締役等の住所が必要な場合
住所非表示措置が講じられた会社の代表取締役等に対する責任追及の目的で訴訟を提起しようとする場合、法務局に提出されている登記申請書類によって住所を確認することが考えられます。
【編集後記】
株式会社の登記には、商号や本店が明記されているのですから、代表取締役等の個人の住所を非表示にし、プライバシーを保護するということは当然といえば当然のことです。
今さらかと感じる方もいらっしゃるかもしれませんが、土地や建物などの不動産に関しては、所有者個人の住所・氏名が公開されており、「不動産を売りませんか」といったダイレクトメールが送られてきたりしているのです。
そういえば、昭和の時代は、芸能人や野球選手の住所氏名が公開されていましたし、タウンページには個人の住所・氏名・電話番号が掲載されていましたね💦