一時支援金の対象事業者は?(個人向けサービス編)
緊急事態宣言の影響緩和のための一時支援金の支給対象者について、今回は、個人向けに商品・サービスの提供を行っている事業者さんについて、ご説明します。(前回は、飲食関連編でした。下にリンクを貼っておきます)
その1 緊急事態宣言が出された(出されている)地域の中で、ご商売されている事業者さん
地域にお住まいのお客様も、地域の外から訪ねてくれるお客様も減ってしまっている事業者さん
例えば、昼間営業の飲食店は、都や県から時短要請のための協力金の支給対象になっていない場合、この一時支給金の対象になります。
映画館、カラオケ店、
雑貨やアパレル、日用品などの小売店
理容店、美容室、エステティックサロン、ネイルサロン、まつ毛エクステ、クリーニング店、マッサージ店、整骨院、整体院など、幅広い!
結婚式場、運転代行業なども対象です。
その2 旅行者がお客様になっている旅行関連事業者さん
緊急事態宣言が出された(出されている)地域の外にお店はあるけれど、利用客の5割以上が緊急事態宣言地域内から訪れている事業者さん
飲食店、
小売店(お土産物以外でも)
ホテル・旅館(地域外からのお客様に宿泊サービスを提供している)
タクシー・バス、レンタカー、旅行代理店など(目的地までの移動などを提供している)
博物館、美術館、動物園、植物園、水族館、スパ、サウナ、ライブハウスなど貸しスペース
その3 緊急事態宣言の地域にいる個人向けに、2019年くらいから継続的に取引されている事業者さん(全国)
その4 その1からその3の事業者さんに商品やサービスを提供している事業者さん(全国)
食品などを提供している事業者、業務委託契約を締結しているタクシードライバー・バスガイド・イベント出演者、広告事業者、ソフトウェア事業者など 業種が幅広い!
その2からその4の事業者さんは、要件を満たしていることを説明できるデータや台帳が必要ですが、申請時には提出する必要はありません。
しかし、手元に7年間保存しておいて、「見せてください」と言われたら見せられる状態にしておかなければなりません。
「何を用意すればいいのだろう?」は、ご相談ください。
この記事で「なり得る」と記載しているのは、申請内容の確認の結果、申請内容が給付要件を満たしていない、給付要件を満たしていることが確認できないなどの理由で、給付にいたらない場合もあるからです。
支給対象になり得るかどうか、申請前の事前確認のご相談もお受けいたします。
パソコンやスマホでの申請手続きが苦手な方は、代わりに手続きすることも可能ですので、お問い合わせください。
前回の飲食関連編は