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2021年3月8日(月)から申請が始まる、あたらしい一時支援金のご説明です。

給付対象のポイントは
2021年1月の緊急事態宣言で、飲食店の時短営業や外出や移動の自粛の影響を受けていること

今年2021年の1月、2月、3月いずれかの1カ月の売り上げと
去年2019年またはおととし2020年の同じ月(1月、2月、3月いずれか)を比べて、1カ月間の売り上げが50%以上減少していること

売上が50%以上減少していても、又は、宣言地域に所在する事業者であっても、両方の給付要件を満たさなければ給付対象外です。

対象業種は、幅広くなっています
地方公共団体から時短営業の要請を受けた協力金の支給対象ではない飲食店
食品加工・製造事業者(惣菜、肉製品、水産加工、飲料、酒造など)
サービス事業者(接客、清掃、廃棄物処理、広告、ソフトウエア、設備工事メンテナンスなど)
器具・備品事業者(食器、調理器具、店舗の備品・消耗品販売など)
流通事業者
飲食品・器具・備品等の生産者
主に対面で個人向けに商品・サービスの提供を行うB to C事業者(旅行関連事業者など)
などなど

給付要件を満たす事業者であれば、業種や所在地を問わず、宣言が出ている地域外でも影響が出ていれば、給付対象となり得ます。
一方、地方公共団体から時短営業の要請を受けた、協力金の支給対象の飲食店は給付対象外となっています。

給付額は
「2020年又は2019年の対象期間(1月から3月)の合計売上」から「2021年の対象月(申請者が選ぶ)の売上の3(か月)」を引いた額、です。
上限金額は中小法人等だと60万円、個人事業者等だと30万円です。

詳しい情報は、またこのブログで説明していきます。
個別のご相談もお受けします。

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