【計算書類】収益認識基準適用により追加される注記
収益認識に関する会計基準(※)が影響する計算書類の注記
①重要な会計方針に係る事項に関する注記
②会計上の見積りに関する注記
③収益認識に関する注記
※以下、収益認識基準と記載
①重要な会計方針に係る事項に関する注記
上記の注記に含まれる「収益および費用の計上基準」に収益認識の計上基準を記載することとなります。但し費用の計上基準については、おそらく省略されることとなるでしょう。
今までの日本基準(実現主義中心)であれば、ほとんどの会社で「収益および費用の計上基準」は実現主義であり、原則通りの認識がされているため注記が省略されていましたが、収益認識基準が適用になりましたので、今後は会社の認識方法を記載することとなります。
②会計上の見積りに関する注記
すべての会社で記載が必要ではありません、「一定期間にわたって収益を認識」している場合に見積り総原価を見積もる場合や、電気事業やガス事業における「検針の日から決算日までに生じた収益の見積り」を行っている場合などに注記が必要となります。
③収益認識に関する注記
1.収益の分解情報
2.収益を理解するための基礎となる情報
3.当期および翌期以降の収益の金額を理解するための情報
4.工事契約等から損失が見込まれる場合の注記
※重要な会計方針として注記するべき事項と同一の場合は当該事項については注記を要しない。
※上記1.3は、上場会社以外の会社は注記を省略できる。
※上記2を除く項目は、連結計算書類で注記した場合は個別計算書類で注記を省略できる。