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自動車保険は誰を守る保険か

自動車保険について、皆さんはどれくらいご存じでしょうか?
「保険に入る必要があるのかよくわからない」
「保険料が高いから入りたくない」
「保険に入ると何をしてくれるのかわからない」

自動車を購入したお客様から、このようなお問い合わせをいただくことがありました。
本日は【 自動車保険 】について、仕組み・補償内容など、説明します。


1.自動車の運転に関わる一番のリスクとは?

自動車の運転にかかわるりすくについて、いくつかピックアップしてみましょう。
・事故を起こしたらどのように対応したらよいのか不安
・自動車の事故にはどのようなリスクがあるのかそもそもよくわからない
・人を怪我させた
・人の物を壊した
・ケガを被った(運転者/同乗者)…
・自車両が事故で壊れた。
・誰が運転してもでも補償はされるのか不安
・事故の衝撃で道路沿いの飲食店に飛び込んでしまった場合の補償の有無
・出会いがしらの事故。メインの道路はこちら側にあるが責任の有無が不安
・相手との示談交渉
・友人の自動車を借りて運転中の事故の補償
・事故により修理の期間、自車両の使用不能

このように、自動車の運転には多種多様なリスクがあります。
これらのリスクを補償不安を取り除くのが【 自動車保険 】です。
では自動車保険の仕組みをみてみましょう。

自動車のリスクと補償

2.自動車保険の仕組み

自動車保険はパッケージ保険

自動車保険は下記の様々な補償がセットされている、いわゆる〈 パッケージの保険 〉です。

「古い車なので車両保険は不要」という人もいますので、 車両保険の補償の有無は選択肢のひとつです。
しかし、自動車を運転する人は第三者への賠償補償〈 対人賠償保険・対物賠償保険 〉および自身のケガ〈 人身傷害保険 〉の補償は必須です。
自動車の運転が起因とした賠償事故は、相手方への賠償額が高額になります。
自分を守る(賠償資金の確保)と同時に被害者を守る(被害者を救済する)賠償保険の補償は欠かせません。

また自身も事故のケガで寝たきりになってしまった場合の医療費等も、自分を守る・家族を守るという意味で必要となるでしょう。

自動車保険の基本的な補償

①対人賠償責任保険:対人賠償責任の補償

  • 第三者の「人を」死傷させたときの賠償責任を補償

  • 自賠責保険の上乗せ的な位置付け

②対物賠償責任保険:対物賠償責任の補償

  • 第三者の「財物」を損壊させたときの賠償責任を補償

  • 財物の損壊には、直接損害である相手車両や建物等の財物以外にも、店舗の休業損害等の間接損害も含まれる

③人身傷害保険:運転者や同乗者のケガの補償

  • 病院にかかる「費用」(医療費)を補てんする補償

  • 相手からの賠償がある場合でも、先に自分の保険で病院等に支払うことができる(相手への求償は保険会社が行ってくれる)

  • 過失割合による医療費の自己負担部分も補償される 

④車両保険

  • 自分の車の「損壊」を補償

  • 壁をこすった場合でも補償されるオールリスクのタイプから、補償範囲が限定される車両保険がある

自動車保険における主な特約

他社運転危険補償特約

  • 基本的には自動付帯されている

  • 友人の車を一時的に借りた場合、借りた車の自動車保険を使うことなく自分の加入契約している自動車保険で支払いができる

ファミリーバイク特約

  • 原付にかかわる対人賠償責任・対物賠償責任・人身傷害の補償

  • 特定の原付という指定はなく、友人からかりた原付の運行中の事故も補償

  • 原付を保有していないが子供が友人の原付を借りることがある場合は必要

事故時等のレンタカー費用の特約

  • 事故時の代車としてレンタカー等の手当のができる(*特約ではなく自動付帯している保険会社もある)

  • 事故における代車は、従来よりサービス的に整備工場等が提供しているが本来は有料のサービス

個人賠償責任保険特約

  • 自動車の事故以外の日常生活にかかわる賠償事故を補償(火災保険の特約に同様な特約がある)

  • 「一家一契約」として必要

  • 自転車運転中の賠償事故、子供が幼稚園で友達の持ち物を壊した等も対象になる

弁護士費用特約

  • 被害事故で相手との交渉ができないときに弁護士に相談する費用

  • 個人賠償責任の特約とともに「一家一契約」ちして必要

  • 自動車保険の特約で付帯した場合、自動車保険を解約すると、〈 個人賠償責任保険 〉や〈 弁護士費用特約 〉も補償がなくなるので注意(*個人賠償責や弁護士の特約を独立させていて、自動車保険や火災保険が解約になっても同特約を残す保険会社もある)

3.自賠責保険と自動車保険の関係について

自動車に関する保険は、車検の有効期間をカバーしているため強制保険と言われている〈自賠責保険 〉がありますが、自賠責保険は「対人賠償のみ」の補償に限定された補償で、自動車を運行する人に最低限の補償を提供しています。
補償内容下記の通りです。

【補償内容】POINT:対人賠償の補償のみ
 死亡 3,000万円までの補償(支払限度額)
 ケガ 120万円の補償
 対物賠償の補償はない
 運転者や車両の所有者のケガの補償はない
 車両の補償はない

そのため任意加入の保険として、自賠責保険の補償を上乗せする保険自賠責保険を補完する位置付けとして《 自動車保険 》があります。

また車検が切れている車両で〈 自賠責保険 〉も切れていた場合、自動車保険に加入していても、死亡事故等は本来〈 自賠責保険 〉の対人賠償補償で支払われる3,000万円は免責(自己負担)となります。
自動車保険の〈 対人賠償保険 〉は〈 自賠責保険 〉が前提にあるので、その支払額を超過する部分しか補償されないということになります。
 ・例:1億円の賠償事故を起こしてしまった場合
 ⇒7,000万円は保険から、残りの3,000万円は自己負担となります。
道路交通法上も車検を切らしてはいけないのですが、自動車保険の補償範囲までも大きな影響を及ぼすことになります。

4.自分を守る・家族を守る・相手を守るための自動車保険

事故を起こさないから保険は不要という人もいるかもしれませんが、事故は自分が気をつけていても起こります。
信号待ちして後方から追突されたような事例は相手方が100%の賠償義務がありますが、お互いが走行中の事故であれば双方に過失があるというのが一般的です
当該事故の過失割合(自己の状況により自分が〇〇%、相手が△△%といった事故の責任の割合)により賠償額を負担しなければなりません。

また事故で他人を死傷させてしまったら、賠償額が1億円を超えるケースもあります。
対物事故で相手車両がトラックの場合、トラックの修理代以外にも積み荷に対する賠償責任も発生します。積荷が精密機器等であれば、億単位の賠償にもなります。
お店に被害を与えてしまった場合にいたっては、店舗の修復費用のみならず、そのお店の休業損害までもが賠償の範囲になります。

自動車保険は自動車を運行する人には必要不可欠な保険です。
被害者の救済とともに大切な家族をお守りする大切な保険です。
保険ですので、補償の適用になる場合もあれば、適用ならない場合もあります。
しっかりと自分がどのような保険に入っているのか万が一の時に支えとなる自動車保険になっているか、保険証券を手元に確認していきましょう。

次回は自動車保険の第2回目。
「自動車保険の保険料水準はどのように決まるのか」
「年齢条件とは?」
「ノンフリート等級別の割増引きとは?」
など自動車保険の疑問についてお答えします。

今日も一日安全運転で!

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