[Q]会計監査人を設置しなければならないのはどういう場合か。
[A]最終事業年度の資本金が5億円以上若しくは負債200億円以上の場合は、大会社に該当し、会計監査人の設置が必要です。
会社法
(定義)
第二条 この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
~省略~
五 公開会社 その発行する全部又は一部の株式の内容として譲渡による当該株式の取得について株式会社の承認を要する旨の定款の定めを設けていない株式会社をいう。
六 大会社 次に掲げる要件のいずれかに該当する株式会社をいう。
イ 最終事業年度に係る