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会計、税務、監査についての学習メモ

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IPOのための経営管理体制_会社機関

学習メモ(随時更新) ※近年、IPO数の最も多いマザーズを前提とする パブリックカンパニーとなる上場企業が経営活動を適正かつ有効に行うために、会社機関についてのルールがあり、これを遵守する必要がある。また、上場審査では、形式機的に機関設置されているのみでなく、各機関に求められる機能が実質的に機能しているかどうかが審査される。 会社機関上場国内会社が設置すべき機関(有価証券上場規程437条)及びそれぞれの機関における上場準備のポイントは次のとおり。 (1)取締役会  ・決

    • [Q]子会社株式を減損した場合、のれんの減損も必要か。

      [A]子会社株式等の減損処理した場合、のれんの追加的な償却処理を行う必要がある(資本連結実務指針32項)。 具体的には、減損処理後簿価と親会社持分+のれん未償却額の差額をのれん未償却額に達するまで減損する。  減損処理後簿価40<親会社持分35+のれん未償却額65 ⇒ 60を減損  減損処理後簿価10>親会社持分35+のれん未償却額65 ⇒ 65を減損 開示については、当該追加償却は減損会計基準が適用されているため、減損損失(特別損失)として表示する。 なお、時価あり株

      • [Q]会計監査人を設置しなければならないのはどういう場合か。

        [A]最終事業年度の資本金が5億円以上若しくは負債200億円以上の場合は、大会社に該当し、会計監査人の設置が必要です。 会社法 (定義) 第二条 この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 ~省略~ 五 公開会社 その発行する全部又は一部の株式の内容として譲渡による当該株式の取得について株式会社の承認を要する旨の定款の定めを設けていない株式会社をいう。 六 大会社 次に掲げる要件のいずれかに該当する株式会社をいう。 イ 最終事業年度に係る

        • IPOショートレビュー

          学習メモ(随時更新) 上場準備の流れ・上場に向けて、関係者のアドバイスをもとに上場審査基準をクリアするための社内体制整備を進める。 ・上場申請直前2期分について監査法人による監査証明が必要。 ・監査契約については、n-3にショートレビューを実施して課題抽出、n-2とn-1は金商法に準ずる任意監査契約、n期に金商法監査契約という流れが一般的である。なお、会社の規模によっては、n-1期以前から会計監査人設置会社として会社法監査を契約する場合もある。 ・上場審査は、有価証券報告

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