継続企業
継続企業の前提は財務諸表の作成における基本的な原則であるため、経営者は、財務報告の枠組みに明示的な規定が含まれない場合であっても、財務諸表の作成において継続企業の前提を評価することが求められる。
監査人は、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況が識別には、重要な不確実性を認めれないときであっても、継続企業の前提に関する事項を記載した経営者確認書を入手することが求められる。
監査人は、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況が識別されている場合であっても、重要な不確実性が認められないときには、監査報告書に強調事項区分を設ける必要はない。
監査人は、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況が識別されている場合には、重要な不確実性が認められるか否かにかかわらず、当該事象又は状況について監査役等とのコミュニケーションを行わなければならない。
Source: 監査基準委員会報告書 570 - 継続企業
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