追記情報 - その他の事項
監査人は、その他の記載内容の一部を監査報告書日の前に入手できない場合には、入手できなかったその他の記載内容を入手後速やかに通読しなければならないとされ、通読の義務は監査報告書日の前に入手できる範囲に限定されない。
かつての監査基準では、強調事項とその他の事項との区分がなく、混在して規定されていたが、平成22年の監査基準の改訂により、財務諸表における記載を前提に強調することが適当と判断した事項と監査人がその他説明すること適当と判断した事項について、それぞれを区分して記載することが求められることとなった。
Source: 監査基準委員会報告書720 - 監査した財務諸表が含まれる開示書類におけるその他の記載内容に関連する監査人の責任