研究開発等に係る会計基準
特定の研究開発目的のみに使用され、他の目的に使用できない機械装置等を取得した場合の原価は、取得時の研究開発費とする。なお、特定の研究開発目的に使用した後に、他の目的に使用できる機械装置を取得した場合の原価は、機械装置等として資産計上し、減価償却費を研究開発費として処理する。
一般管理費及び当期製造費用に含まれる研究開発費の総額は、財務諸表に注記しなければならない。また、ソフトウェアに係る研究開発費については、研究開発費の総額に含めて財務諸表に注記しなければならない。
無形固定資産として計上したソフトウェアの取得原価は、当該ソフトウェアの性格に応じて、見込販売数量に基づく償却方法その他合理的な方法により償却しなければならない。ただし、毎期の償却額は、残存有効期間に基づく金等配分額を下回ってはならない。なお、いずれの減価償却方法による場合にも、毎期見込販売数量等の見直しを行い、減少が見込まれる販売数量等に相当する取得原価は、費用又は損失として処理しなければならない。
「研究開発費等に係る会計基準」は、探査、切削等の鉱業における資源の開発に特有の活動についてもは適用しない。
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