連結計算書類に関する会計監査報告の通知期限
連結計算書類に関する会計監査報告の通知期限については、特定取締役、特定監査役及び会計監査人の間で合意により定めることで、会計監査人が当該連結計算書類の全部を受領した日から4週間を経過した日より早い日とすることができます。
(会計監査報告の通知期限等)
第百三十条 会計監査人は、次の各号に掲げる会計監査報告の区分に応じ、当該各号に定める日までに、特定監査役及び特定取締役に対し、当該会計監査報告の内容を通知しなければならない。
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