会計上の見積りの監査

監査人は、監査報告書日までに発生する事象によって、会計上の見積もりに関する十分かつ適切な監査証拠を入手できたと判断し、当該会計上の見積りに関して追加手続を実施しないこともある。

また、監査人は、経営者が特別な検討を必要とするリスクを生じさせる会計上の見積りの不確実性の影響に適切に対処していないと判断した場合には、必要であれば、会計上の見積りの合理性を評価するために、監査人の許容範囲を設定しなければならない。

Source: 監査基準委員会報告書540 - 会計上の見積りの監査

見積りの不確実性

15.監査人は、経営者が特別な検討を必要とするリスクを生じさせる会計上の見積りの不確実性の影響に適切に対処していないと判断した場合には、必要であれば、会計上の見積りの合理性を評価するために、監査人の許容範囲を設定しなければならない。

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