対応数値と比較財務諸表

前年度の財務諸表を前任監査人が監査している旨等を監査報告書のその他の事項区分に記載するのは、法令等によって禁止されておらず、かつ監査人がそれを記載することにした場合に限られ、常に記載が要求されるわけではない。

監査手続きに関する要求事項については、意見表明方式による相違はない。比較情報に関する監査意見の表明の方式には、対応数値方式と比較財務諸表方式とがあり、我が国では、財務諸表に対する監査意見は当年度のみを対象として表明する対応数値方式が採用されているが、いずれの方式による場合であっても監査人に要求される監査手続きに相違はない。

比較財務諸表方式の場合の監査意見は、「〇〇株式会社の平成×1年×月×日現在及び平成×0年×月×日現在の財政状態並びに同日をもって終了するそれぞれの事業年度の経営成績及びキャッシュ・フローの状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める」という形式となる。

比較情報が対応数値として表示されている場合、以前に発行した前年度の監査報告書において除外事項付意見が表明されており、かつ当該除外事項付意見の原因となった事項が未解決の場合、監査人は、当年度の財務諸表に対して除外事項付意見を表明しなければならない。

Source: 監査基準委員会報告書710 - 過年度の比較情報-対応数値と比較財務諸表



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