~日本語教師の国家資格~私はもらえるの?!議事録に参加してみた。
みなさん、こんにちは。ぱんだです。
今をときめく「日本語教師の国家資格~公認日本語教師~」気になりますよね~。とはいえ、もっといけてる名前ってないかなと、ぱんだ的に考えたところ、、、なかなかないですね。
近年、在留外国人の数は増加傾向にあるのはご存知のとおり(法務省資料より※日本語学習者数ではなく、在留者数です。学習者数は239,597人)
日本語教育の必要性も高まっております。上記の外国人者数に対し、日本語教師数は39,588人。
毎度言っておりますが、教師の数が足りない!と。
(下記文化庁より)専任が圧倒的にいないわけですが、これには待遇の悪さなどなど色々あるでしょう。
この状況を打破すべく、国家資格化して、日本語教師の量!!!地位!!!質!!!の向上を図ろうってわけですね。詳しくはこちらやこちらやこちら↓(図1)
それに伴いパブリックコメント↓も募集してくれました。
(図2)
「え、国家資格もらえるんですか?わーいわーい」程度のぱんだはスルーしておいて(というか、こうやつがいるからいけない。)、
「課題の前に日本語教育の理念や考え方を明記すべきでは。」「質と量の確保で解決するとは思えない、処遇の見直しをし、魅力改善に努めるべきでは。」と個人ではなく、日本語教育全体を見ている素晴しいコメントがたくさん。勉強になります。
でも、やっぱり!結局は個人として「で、私は資格をもらえます?」ってのが一番気になるところだと思うんですよ。
ということで、今回は現在日本語学校で勤務されてる方々がどうなるの?っていうのを見ていきたいと思います!
一番分かりやすい(図1)の資格のイメージを参照すると、現在日本語学校で勤務されている方は一番右、グレー部分の「現行の法務省告示基準の教員要員を満たす者」にあたるわけですね。これにあたる人達は下記ですね。
・大学で日本語教育の主専攻または副専攻として学び、修了する。
・学士の学位を有し、かつ、日本語教師養成講座420時間コース※を受講し、修了する。
・日本語教育能力検定試験に合格する。
あ、なんか資格判定試験とか、教育実習とかいらないんだ~。よかった~。
うん。。。
経過措置ってなに!??ですよね。たぶんこのワードのせいで、え、今後試験必要になんの?とか憶測が飛び交っちゃうんですよね。
日本語学校で働いていない方でも、日本語教師の資格を持つ上記の方は「経過措置」ということになります。
なので、この「経過措置」で議論されているところを追っていきます。
まずどこで議論されてるの?
情報を得たいって思っても、よく分からないんですよね。結果からいうと
文化庁の
↓
文化審議会国語分科会の
↓
日本語教育小委員会の
↓
日本語教育能力の判定に関するワーキンググループ←ここ
で意見をまとめてくださってるそうですね。
ここで、まとまった意見を小委員会に報告するようですがどこが決定権持ってるかは分かりません。
この日本語教育能力の判定に関するワーキンググループで話されていることを追っていけば、詳細が分かるわけです。
ワーキンググループは上記日程で開催されていたそうです。
現在、日本語教師の資格を持っている我々のキーワード「経過措置」の議論は昨年8月実施3回目の○検討事項7.経過措置で行われたようなので、そちらの議事録を見ていきたいと思います。
議事録を見ながら会議に参加してみた
○検討事項7.経過措置については、議事録の11ページから議論が始まっています。
まず前提となる資料がこちら。
こちらを元に気になった議事録をぱんだ的にまとめていきたいと思います
○経過措置を考えなくてはいけない対象者はだれか。
現在の告示校で既に働いている日本語教師なのか,従来の教員要件は満たしているが一度も働いたことがないという,ペーパードライバーのような人も含んでいるのか。
→それは両方ですね。
○要件を満たす方については,まず移行措置の対象になるということでいいと思う。要件を満たしているが実務経験のないペーパードライバーについては,教育実習を課すということは適当だと思う。
○現行の教員が全員経過措置として認めるに賛成。でもって、どんな形であれ教育実習していればOK。
○要件を満たしている人の中で実習せずに、修了証もらってる人はいるのか。→いる、検定合格者など。
○それはさすがに認められないでしょ。
○ペーパードライバーのような人たちは心配だが、問題を認識しつつ一律認めないとややこしくないか。懸念点を言いだしたら、告示基準を満たして働いてる人が、我々がこれから目指す日本語教師の養成要件を満たしているかも問いたださなければならない。
○今の告示基準のいずれかを持っていれば、実務経験は問わない。→はい
○現行の告示基準教員要件を満たす者については一定の移行期間を設けて登録を行えるようにする、これで小委員会に提出するよ。
○でも、ペーパードライバーは心配だから、登録時には教育実習の受講を促す。この努力義務はいれときましょうよ。
はい!!!めっちゃ見づらいですね!笑
でも、この流れはなんとなくおさえたい気がします。
まとめ
結果ですね、現在の告示基準を満たしている下記の方々
・大学で日本語教育の主専攻または副専攻として学び、修了する。
・学士の学位を有し、かつ、日本語教師養成講座420時間コース※を受講し、修了する。
・日本語教育能力検定試験に合格する。
この方々は
実務経験、教育実習関わらず、一定の移行期間を設けて資格の登録が行えるということになりそうですね。
ただ、実務経験や、教育実習をされていない方々は登録の際に、努力義務として講習を受けるようにと言われる。といった形になりそうです。
なので、現在日本語学校で勤務されている方は、試験など心配せず資格がもらえるということです。(ワーキンググループが判断しただけで、どこが決定するかは謎ですが。)
ただ、この議論が行われたのが、半年前・・・。そして、3月10日に報告取りまとめがあるようですから、そこで何か進展があるかもしれませんね。
今回は「経過措置」のみを見ていきましたが、議論は山積みだったわけです。
まずは、尽力をつくしてくださったグループ内の方々、ありがとうございました。(何様)