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障害福祉シリーズ:A型・B型作業所とは!

こんにちは。akechiと申します。
この記事では、障害者雇用のうちのA型・B型作業所について書いていきます。

A型・B型作業所とは?

A型・B型作業所という言葉を聞いても、それがどんな場所だか想像しにくいですよね。
これは、就労継続支援A型・B型とも呼ばれます。したがって、A型・B型作業所は、障害者の就労継続支援のための福祉サービスのことを言います。

就労継続支援とは?

就労継続支援は、障害や病気のために一般企業での就労が困難な方を対象にした福祉サービスを言います。障害者総合支援法には以下のように定められています。

この法律において「就労継続支援」とは、通常の事業所に雇用されることが困難な障害者につき、就労の機会を提供するとともに、生産活動その他の活動の機会の提供を通じて、その知識及び能力の向上のために必要な訓練その他の主務省令で定める便宜を供与することをいう。

障害者総合支援法第5条第14号

つまり、障害のある方に対して、就労の機会を確保したり、訓練を通じて就労に必要な知識や能力を身につける機会を提供したりするということですね。

A型とB型の違いは?

就労継続支援にはA型B型というものが存在します。共通点もありますが、少し異なる点もあります。

共通点として、目的と支援内容が挙げられます。目的と支援内容については、先ほど挙げた障害者総合支援法の条文そのままです。
どちらも就労継続支援であるため、目的と大まかな支援内容が同じになります。

相違点としては、作業内容契約の有無があります。

A型作業所とは?

A型作業所の場合は事業所と雇用契約を結びます。そのため、労働に対して給料が支払われます

対象年齢は18歳以上65歳未満です。
雇用契約に基づいた勤務が可能であること、障害や難病などにより一般企業への就職が難しいことも条件となっています。

作業内容は多種多様です。
たとえば、飲食店のホールスタッフ、データ入力などのオフィスワーク、車部品などの加工作業、パッキング作業などがあります。

一日の実働時間は4~8時間程度です。

B型作業所とは?

B型作業所の場合、事務所と雇用契約を結びません。その代わり、次の条件にあてはまる必要があります。

就労経験のある者で、年齢や体力面で一般企業に雇用されることが困難となった者
50歳に達している者
障害基礎年金一級受給者
・上記以外の者で、就労移行支援事業者等によるアセスメントにより、就労面に関わる課題等の把握が行われている者

作業内容としては、作業訓練などを通じて生産活動を行うことがあります。そして、できた物に対して賃金が支払われます。
たとえば、飲食店での調理、農作業、製菓作り、衣類のクリーニング作業などがあります。

雇用契約は結んでいないため、労働時間の縛りはありません。また、年齢の上限がないこともA型作業所との違いですね。

利用者は、B型作業所において訓練を積んでA型作業所や就労移行支援を目指すことになります。

就労移行支援と何が違うの?

前回、就労移行支援についての記事を書きましたが、就労継続支援とは何が異なるのでしょうか。
ちなみに、前回の記事はこちらです。

就労移行支援と就労継続支援は、主に対象者支援内容の点で違いがあります。

対象者が異なる

就労「継続」支援の場合、対象者は事業所の中で働きます
他方、就労「移行」支援の場合、事業所で訓練を受けながら一般企業への就職を目指します。

支援内容が異なる

就労移行支援では、職業訓練・職場探し・職場への定着支援などが主な内容となっています。

就労継続支援では、実際に事業所の中で作業を行い、それに対して対価が支払われるという特徴があります。

最後に

今回は、A型・B型作業所についてみてきました。
契約面や労働時間、対象年齢などで違いがありましたね。
とても勉強になりました。

最後まで読んでくださりありがとうございました。

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