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簡素化による薬価削除、最速で26年3月末 厚労省産情課、日薬連説明会で (日刊薬業20240910)

ん-、記事の内容と私の聞いた範囲での理解が少し異なるので一応。こんなの過去に手続きやった人にしかうまくイメージできないわな。
近年削除手続き関連で(医療現場同様に)ご苦労された方も多いと思いますが、この手続き簡略化で今後薬価削除はドライに処理されていく一方で、その反動として逆に学会了承はいただけにくくなるのではないかと想像。同日の選定療養に対する都薬の先生の苦言記事(LINK)と同様に、現場へのしわ寄せもきっと出てくることでしょう。難しい問題です。。。

<小職の理解> 

供給停止事前報告に際し、学会の事前了承確認プロセスについて変更点

  • 供給停止事前報告書提出時と疑義解釈委員会(1回目)の各1回のみに減る(G1撤退品目はこの手続きをすっ飛ばせる)

  • ただ、事前了承は関連する全学会から文書でとることを義務付け(書式例あり)。但し、同一成分内でシェアが3%以下の品目はこの了承文書提出を免除

  • また、事前報告に際し代替品として記載する品目については、関係会社に文書で合意をとる(書式例あり)

※ 誤解があったらご指摘いただけると…

8/7の中医協での説明資料がこちら通知も貼っとく。なんて親切

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