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#他人の嘘を暴く権利なんて物はない【3】当たり前だけど嘘はプライバシー権で守られるよ

SNSに限らず『嘘』に対して関心が強い方は多く、特にそれを暴く事や、嘘を吐いた事に異様な執着を見せたりもしますが、そもそも人には基本的に嘘を吐く権利があり、その嘘を暴かれない権利すらある程度の物を持っているのです。
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嘘を吐く権利と言うと納得し辛いかも知れませんが、『人は嘘を含めて好きな事を言って良い権利(表現の自由)』と『これまで公開されていなかった私生活上の事実を公開されない権利(プライバシー権)』の組み合わせであれば理解が及ぶのではないでしょうか?

『プライバシー権』とは一言で言うと『他人に干渉されない権利』を指します。

情報流布などが保護法違反に問われる『個人情報』などとは違い『どうした情報がその人のプライバシーに当たるか?』の基準はあくまで当人の主観をベースとして異なる為、裁判などでそれが認定される事で初めて侵害者へのペナルティなどが明確になる物です、その性質から『被害者を泣き寝入りさせれば問題が無い』と言った解釈をしている方は『問題外』なだけと言っていいでしょう。

また今回の件では『①本人がSNSで発信していた情報を元にしている』『②同居家族の情報を無断使用していた』『③発信情報に嘘が含まれていた』等の言い訳もむしろ『嘘を暴いた』とおバカにも侵害側が触れ回っている事でプライバシー権保護の条件である

・私生活上の事実
・これまで公開されていなかった
・公開されて被害者が不快に感じた

を満たす事がほぼ確定になってしまっている点が悲しい所なのです。

確かに『嘘を吐く行為』 は社会的信用を無くす行為であり、場合によっては他者へ損害を与える事から法律的な責任を問われる事もある訳です。そうした性質から『嘘を暴き、嘘を吐いた人物を糾弾しする事は正当である』と解釈する方も多いのですが、そんな権利は別に無いのです。

勿論『いくらでも嘘を吐いて良く、実名や素性を明かす必要が特にないSNSで、あえて嘘を吐かない』行為に対しては賞賛などがあっても良いと考えますが反動として『嘘を暴く事』や『嘘を吐いた事に対しての糾弾』に躍起になる行為は負う必要のないリスクを負い他者の権利を踏み躙る物であると再確認すべきです。

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