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中途採用は、ノリと勢いだけで、テキトーにやっちゃダメ!>労働法務百科>企業法務大百科

本ケーススタディーは、事例及び解説の概要・骨子に限定して要約・再構成したものです。
詳細をご覧になりたい方は、「会社法務A2Z」誌 2016年10月号(9月24日発売号)に掲載されました連載ケース・スタディー「鐵丸先生の 生兵法務(なまびょうほうむ)は大怪我のもと!」九十一の巻(第91回)「中途採用は、ノリと勢いだけで、テキトーにやっちゃダメ!」をご覧ください 。

当方:
脇甘(ワキアマ)商事株式会社 社長 脇甘 満寿留(わきあま みする)
同社法務部 部長 執高 鰤男(しったか ぶりお)

相手方:
脇甘商事株式会社 中途採用希望者 市田 鈍一(いちだ どんいち)

中途採用は、ノリと勢いだけで、テキトーにやっちゃダメ!
みるからに仕事のデキそうな自称・スーパーエリートの中途採用希望者に舞い上がった社長は、採用に意欲満々です。
法務部長は、経歴詐称や、年数が合わないことや、誤字脱字、同居家族もいないことを案じますが、社長は、
「仮に、万が一にでも想像を絶するデキソコナイだったら、とっととクビでいいだろ」
といっていますし、その希望者本人も、
「エリートとしての矜持にかけて、必ずや成果を出します。出せなければ、すぐにクビにしていただいて結構。いくらでもオファーはありますので」
と、社長にいったというのです。

本相談を検討する際の考慮すべき法律上の問題点1:中途採用
中途採用とは、
「終身雇用を本来的・原則的雇用形態としてみた場合、新卒採用から定年に至る“中途”の時点で採用される」
ことから、この名称が付けられています。
バブル崩壊後、一般化し始めたことから、中途採用が王道・原則となり、新卒からそのまま終身雇用されるようなタイプの雇用関係の方が異常かつ例外的となりました。
中途採用といっても様々な形態があるようです。
・即戦力としてすぐに実践配備される、プロの傭兵のような趣のキャリア採用型
・ほぼ新卒といって差し支えない、ほとんど従業員としては実践スキルのない若者の育成を前提に採用する若手・第二新卒型
・昇進を前提とした幹部候補生や総合職ではなく、補助的労働力を提供する期間・時間・地域限定型
・シニアパート・アルバイトに近い要員採用型

本相談を検討する際の考慮すべき法律上の問題点2:中途採用のリスク
日本の企業で働く従業員の労働スキルは、個別企業との親和性が高く(カンパニー・スペシフィック)、ある企業で使えるナレッジやスキルやノウハウも、他の企業ではまったく使えず、その蓄積が無駄になることも多いのが現実です。
さらに、
「同業他社間での転職」
となると、
「企業の機密漏えいや、ノウハウ移転を手土産にした、裏切りの匂い漂う、怪しさ大爆発の転職ではないか」
という勘繰りも出てきます。
学歴や経歴や転職理由について中途採用希望者を鵜呑みにすることはリスクです。

本相談を検討する際の考慮すべき法律上の問題点3:中途採用したが、おそろしく仕事がデキなかった場合の対処方法
・・・(以下、略)

ご興味のある方は、

をご高覧ください。

著者:弁護士 畑中鐵丸 /著者所属:弁護士法人 畑中鐵丸法律事務所

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