取締役なら、テキトーにクビを切ってもノープロブレム!?_解雇トラブル対策法務事典>労働法務百科>企業法務大百科
本ケーススタディの詳細は、日経BizGate誌上に連載しました 経営トップのための”法律オンチ”脱却講座 シリーズのケース14:取締役なら、テキトーにクビを切ってもノープロブレム!?をご覧ください。
相談者プロフィール:
株式会社ススキノ探偵事務所 代表取締役社長 大泉 汁(おおいずみ じゅう、42歳)
相談概要:
相談者は、取締役を解任しました。
すると、元取締役は
「一方的にクビにしたんだから、カネを払え」
「残りの任期がまだある、その分の月額報酬を耳をそろえて支払え」
という内容証明を会社宛に出してきました。
相談者としては、創業者である相談者本人とその他の古参役員で100%株式はおさえていること、司法書士に相談したうえで臨時株主総会で解任したのだから手続き的には問題ない、 そもそも取締役は従業員と違い労働基準法で守られているわけでもないのだから金銭要求は無視する、と考えています。
以上の詳細は、ケース14:取締役なら、テキトーにクビを切ってもノープロブレム!?【事例紹介編】その1、ケース14:取締役なら、テキトーにクビを切ってもノープロブレム!?【事例紹介編】その2をご覧ください。
本相談を検討する際の考慮すべき法律上の問題点1: 取締役と会社との関係
会社法は、資本多数決の原則を採用しています。
会社の基本構造を左右できる大株主らにおいては、
「会社は株主のもの」
ということができ、株主総会において役員を大幅にすげ替えることは可能です。・・・(以下、略)
以下、ご興味のある方は、
をご高覧ください。
著者:弁護士 畑中鐵丸 /著者所属:弁護士法人 畑中鐵丸法律事務所
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