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懲戒事実の公表_解雇トラブル対策法務事典>労働法務百科>企業法務大百科
本ケーススタディーは、事例及び解説の概要・骨子に限定して要約・再構成したものです。
詳細をご覧になりたい方は、「会社法務A2Z」誌 2011年1月号(12月25日発売号)に掲載されました連載ケース・スタディー「鐵丸先生の 生兵法務(なまびょうほうむ)は大怪我のもと!」二十六の巻(第26回)「懲戒事実の公表」をご覧ください。
当方:
脇甘(ワキアマ)商事株式会社 社長 脇甘 満寿留(わきあま みする)
同社法務部 部長 執高 鰤男(しったか ぶりお)
相手方:
脇甘商事株式会社 部長 悪辣(あくらつ)
懲戒事実の公表:
当社の従業員が、取引先に商品納入する際に、過大な金額を請求し横領を行っていた事実が発覚したため、就業規則に基づいて当該従業員を懲戒解雇しました。
取引先には謝罪にいくつもりです。
他の取引先との間でも同様の事件を起こしている可能性があるので、このことを公表して取引先に釈明すると同時に、従業員に一斉に知らせることで社内の法令遵守意識を高めていこうと考えます。
本相談を検討する際の考慮すべき法律上の問題点1:従業員による犯罪行為
従業員の非違行為は、遅刻等の服務規律違反や企業取引に関連した犯罪等といった職務行為と関連の深いものから、痴漢等といった職務行為とはまったく関連しない犯罪行為、と大きく二分することができます。
後者については、企業が道義的責任を感じることはあっても、直接には無関係な事象ですから、企業価値の棄損に直結するものではありません。
しかしながら、・・・(以下、略)
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著者:弁護士 畑中鐵丸 /著者所属:弁護士法人 畑中鐵丸法律事務所
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