労働基準監督署が乗り込んできた!_残業トラブル対策法務事典>労働法務百科>企業法務大百科
企業から、顧問弁護士に対して、以下のような法律相談が持ち込まれた場合の助言方針を検討してみます。
相談者プロフィール:
グッチ・カメラ株式会社 野口 裕三(のぐち ゆうぞう、56歳)
相談内容:
先生もご存じのとおり、わが社は家電量販店を大々的に展開しており、業績はうなぎ上りなんですが、ちょっと気がかりなことがひとつ出てまいりまして。
今年の初めあたりから、
「グッチ・カメラ池袋店従業員の残業代を払ってないだろ」
ってことで、しょっちゅう本社のほうに来ては、やれタイムレコーダーはないのか、労働組合との協定がどうしたとか、給与台帳見せろとか、あれこれ文句言ってくるんです。
でも、ウチの会社には労働組合なんてないからそんな協定などありっこないし、それに、残業代を払う払わないって話は会社と従業員との間のことで、従業員は誰ひとり文句言っているヤツいないから、当局は関係ない話でしょ。
これって、借金の問題に、いきなり行政当局が出てきて、
「お前、金返してやれよ」
って言うのと一緒で、民事に対する不当な干渉ですよ。
だから、いつも、
「うるせえ」
って一喝して、追い返していたんです。
そしたら、昨日、東京労働局っていうんですか、偉そうな連中がたくさん乗り込んできて、きちんと対応しないなら労働基準法違反で刑事事件にしますよ、って脅かされたんです。
で、さすがにちょっと怖くなって先生のところに相談に来たんですけど、残業代払わないからって逮捕されるなんてことはないですよね。
本相談を検討する際の考慮すべき法律上の問題点1:取締法規としての労働法
会社と従業員との関係は、労働契約という民事の契約関係で成り立っていますので、残業代不払い等も単に民事上の問題と思われがちです。
しかしながら、労働者の生活を保障する観点から労働基準法により最低限の労働条件を定められており、国が会社と従業員との契約関係に介入し、罰則の制裁を以て、企業側一定の労働基準の順守を強制しています。
一口に労働法といっても民事、行政、刑事といったさまざまな問題があります。
懲戒処分の有効性や解雇理由の有無・解雇権濫用等が純粋な民事上の問題であり、また、労働安全衛生法違反や労災隠しが取締法令順守の問題であることは明白です。
ところが、残業不払いの問題は、残業代支払い義務の存否という一見民事上の問題だけでなく、他方で取締法令遵守の問題もはらむので、やっかいです。
すなわち、労働基準法36条において義務付けられた労働協約を締結することなく法定労働時間を超えて残業させたような場合には・・・(以下、略)
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著者:弁護士 畑中鐵丸 /著者所属:弁護士法人 畑中鐵丸法律事務所
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