著作権侵害と警告されたが、その前に、それって著作物なの!?_知財法務百科>企業法務大百科
本ケーススタディーは、事例及び解説の概要・骨子に限定して要約・再構成したものです。
詳細をご覧になりたい方は、「会社法務A2Z」誌 2019年8月号(7月25日発売号)に掲載されました連載ケース・スタディー「鐵丸先生の 生兵法務(なまびょうほうむ)は大怪我のもと!」百二十五の巻(第125回)「著作権侵害と警告されたが、その前に、それって著作物なの!?」をご覧ください 。
当方:
脇甘(ワキアマ)商事株式会社 社長 脇甘 満寿留(わきあま みする)
同社法務部 部長 執高 鰤男(しったか ぶりお)
当社 顧問弁護士 千代凸 亡信(ちよとつ もうしん)
グループ会社 株式会社脇甘パシフィック・クリエイト(「パクリ社」)
株式会社中貫(ナカヌキ)技研(「ナカヌキ社」)
相手方:
株式会社五味(ゴミ)ソフト開発(「ゴミソフト社」)
著作権侵害と警告されたが、その前に、それって著作物なの!?:
グループ傘下のソフト開発企業が、孫請けのシステム会社から
「著作権を返せ! 勝手に使うな! 使いたければカネ払え」
という通知を受け取りました。
通知書をみると、著作権に詳しそうな著名法律事務所が代理人に就いています。
当社の顧問弁護士は降参モードで、社長もいわれるがまま莫大な著作権買取代金を支払おうとしています。
本相談を検討する際の考慮すべき法律上の問題点1:著作権という権利が発生するための要件
著作権とは、著作権法に基づき認められた著作物を保護するための権利で、著作者に発生する権利です。
「著作物」
は、
「思想又は感情を創作的に表現したものであって、文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属するもの」
をいいます(著作権法2条1項1号)。
コンピュータ・プログラムも著作物となり得ることが法律上定められていますが、作成者の個性が示された、創作的なものである必要があります。
本相談を検討する際の考慮すべき法律上の問題点2:コンピュータ・プログラム著作権の創作性
著作権法が保護するのは、アイデアや発明やコンセプトや技術ではなく、
「創作的表現」(クリエイティブな表現)
です。・・・(以下、略)
以下、ご興味のある方は、
をご高覧ください。
著者:弁護士 畑中鐵丸 /著者所属:弁護士法人 畑中鐵丸法律事務所
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