懲戒解雇した不良社員に、退職金を支払う道理などあるか!_解雇トラブル対策法務事典>労働法務百科>企業法務大百科
本ケーススタディーは、事例及び解説の概要・骨子に限定して要約・再構成したものです。
詳細をご覧になりたい方は、「会社法務A2Z」誌 2016年4月号(3月25日発売号)に掲載されました連載ケース・スタディー「鐵丸先生の 生兵法務(なまびょうほうむ)は大怪我のもと!」八十五の巻(第85回)「懲戒解雇した不良社員に、退職金を支払う道理などあるか! 」をご覧ください 。
当方:
脇甘(ワキアマ)商事株式会社 社長 脇甘 満寿留(わきあま みする)
同社法務部 部長 執高 鰤男(しったか ぶりお)
相手方:
脇甘商事株式会社 社員 コンプライアンス部 無羅 武良夫(むら むらお)
弁護士 助平 守(すけひら まもる)
懲戒解雇した不良社員に、退職金を支払う道理などあるか!:
当社の社員が、通勤中に電車内で痴漢捕まり、本人は罪を認めています。
当社としては、即刻、懲戒解雇するつもりです。
就業規則上も、過去の先例をみても、懲戒解雇ができることになっていますし、退職金は支払わないという扱いになっています。
ところが、相手が雇った社会派弁護士が、
「痴漢くらいで解雇はやりすぎだ。
解雇の案件は争う。
仮に辞めることとなっても、退職金は不支給は認めない」
といってきました。
本相談を検討する際の考慮すべき法律上の問題点1:日本の労動者の最後の世話焼き係は裁判所
日本の労働法は、労働者の解雇については、簡単には認めません。
解雇を会社に認めてしまえば、会社は、労働者を意のままに操り、労働者を会社の横暴から保護しようとした労働法の目的が完全に喪失ことは明白だからです。
就業規則や労働契約などにおいて、形式上・字面上、具体的かつ明確に定まっている場合であっても、労働者保護の観点から、会社側の解雇処分をなかったこと(=解雇無効にして復職させる)という扱いをされてしまいます。
本相談を検討する際の考慮すべき法律上の問題点2:痴漢をする心得違いは、一発解雇!?
電鉄会社の社員が電車内において痴漢をした事例では、裁判所は懲戒解雇に相当するとの判断を出していますが、この場合、・・・(以下、略)
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著者:弁護士 畑中鐵丸 /著者所属:弁護士法人 畑中鐵丸法律事務所
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