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知的財産及び情報マネジメント法務。経営資源「チエ」の調達・活用に関する個別法務課題>特殊な課題・新たな課題>企業内従事者が職務上発明・創作した知的財産>職務著作、商標権_知財法務百科>企業法務大百科

職務著作は、職務発明とは逆に、契約、勤務規則その他に別段の定めがない限り、原則として企業が著作者となる扱いになっています(著作権法15条)。

無論、コンピュータ・プログラム著作権についてもこの規定が適用され、エンジニア等が職務上作成したプログラムの著作権は、規則等がなくとも企業に帰属します。

しかし、システム関連発明については特許権を生じる場合もありえますし、その点では、
「プログラム著作権は著作権法15条があるので企業がはじめから所有することになる」
と安易に考え、職務発明予約承継のための規定整備を憚怠すると、職務上開発されたシステムに特許権が生じた場合に取扱いを巡った紛議が起きかねません。・・・(以下、略)

以下、ご興味のある方は、

をご高覧ください。

著者:弁護士 畑中鐵丸 /著者所属:弁護士法人 畑中鐵丸法律事務所

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