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知的財産及び情報マネジメント法務。経営資源「チエ」の調達・活用に関する個別法務課題>知的財産法務(フェーズ3)>予防対策フェーズ>帰属問題とロイヤルティ交渉_知財法務百科>企業法務大百科

企業が、ソフトウェア開発会社等にソフト開発を委託する場合における予防法務上の注意点です。

知的財産制度に詳しくないビジネスパースンなどは、
「特に契約上明記しなくても、開発を委託して出来上がった成果は、当然カネを出して発注した企業のもの」
と考えられるかもしれませんが、法律上は全く逆の取扱いになります。

開発を委託する企業としては、契約できちんと定めておかないと、開発委託料として高額の金銭を払っても、肝心の開発成果に手にできない、という危険性が生じるのです。

開発委託契約書はきっちりと読み込むなり、適正なデバイスを行うようにしないと大きなリスクやロスを生じることになりかねません。

企業が特許権等を有する場合、これを他の企業に利用させてロイヤルティ(実施料、使用料)を徴収したり、逆に、企業がロイヤルティを支払って他の企業の技術を利用したりする場合があります。

この場合、一番問題になるのは、ロイヤルティをいくらにするか、ということです。・・・(以下、略)

以下、ご興味のある方は、

をご高覧ください。

著者:弁護士 畑中鐵丸 /著者所属:弁護士法人 畑中鐵丸法律事務所

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