残業代? いらん、いらん、うちは年俸制じゃから!?_残業トラブル対策法務事典>労働法務百科>企業法務大百科
本ケーススタディーは、事例及び解説の概要・骨子に限定して要約・再構成したものです。
詳細をご覧になりたい方は、「会社法務A2Z」誌 2018年10月号(9月25日発売号)に掲載されました連載ケース・スタディー「鐵丸先生の 生兵法務(なまびょうほうむ)は大怪我のもと!」百十五の巻(第115回)「残業代? いらん、いらん、うちは年俸制じゃから!?」をご覧ください 。
当方:
脇甘(ワキアマ)商事株式会社 社長 脇甘 満寿留(わきあま みする)
同社法務部 部長 執高 鰤男(しったか ぶりお)
経営コンサルタント 司保利 尽須(しぼり つくす)
相手方:
当社 従業員
残業代? いらん、いらん、うちは年俸制じゃから!?:
「働き方改革」
という好機を逃す手はないと、社長は考えました。
当社でも、賃金体系に年俸制を導入し、あらかじめ見込み時間外手当込みの賃金を固定しておけば、残業代を払わなくてすむ、というのです。
本相談を検討する際の考慮すべき法律上の問題点1:ヒトとモノの区別のつかないニッポン株式会社
厚生労働省が毎年発表する統計によると、わが国の事業場の9割近くが労働法を遵守していない、いい換えれば、
「ヒトとモノの区別がつかず、ヒトをモノのように扱っている」
前近代的組織である、といえてしまう実体が存在します。
本相談を検討する際の考慮すべき法律上の問題点2:時は「ヒト」なり
労働(雇用)契約とは、この世でもっとも貴重な資源である時間を労働者が切り売りし、それを使用者が買い上げる性質を有しています。
労働契約という取引は、労働者の人生をカネで召し上げるという本質から、厳格な取引ルールによって規制すべき、というのが労働法規の大原則なのです。
本相談を検討する際の考慮すべき法律上の問題点3:労働時間の原則と例外
「時間内」労働時間
は法第32条で定められ、法定労働時間といわれます。
「労働者に、週40時間を超えて、労働させてはならない」
「労働者に、休憩時間を除き1日について8時間を超えて、労働させてはならない」
と定められています。
原則あるところ例外あり、・・・(以下、略)
以下、ご興味のある方は、
をご高覧ください。
著者:弁護士 畑中鐵丸 /著者所属:弁護士法人 畑中鐵丸法律事務所
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