繁盛店を丸ごとパクって大儲けじゃ!_知財法務百科>企業法務大百科
本ケーススタディーは、事例及び解説の概要・骨子に限定して要約・再構成したものです。
詳細をご覧になりたい方は、「会社法務A2Z」誌 2014年1月号(12月25日発売号)に掲載されました連載ケース・スタディー「鐵丸先生の 生兵法務(なまびょうほうむ)は大怪我のもと!」五十八の巻(第58回)「繁盛店を丸ごとパクって大儲けじゃ!」をご覧ください 。
当方:
脇甘(ワキアマ)商事株式会社 社長 脇甘 満寿留(わきあま みする)
同社法務部 部長 執高 鰤男(しったか ぶりお)
相手方:
定食屋 ザ・おふくろ
繁盛店を丸ごとパクって大儲けじゃ!:
社長は、ビジネスマンに大流行の定食屋のアイデアやコンセプト部分(割烹着のメーカー、食器、店の雰囲気)などすべて丸パクリして、大阪、名古屋と都市部に拡げようと考えつきました。
本相談を検討する際の考慮すべき法律上の問題点1:ビジネス上のアイデアの保護
ビジネス上のアイデアや情報は、一般に無体財産権と呼ばれ、法的に保護されています。
大雑把にいえば、文章や画像・動画を作成したときには著作権、技術を発明してこれを登録したときには特許権、特長ある商業デザイン等については意匠権、商品名等には商標といった形で、各種知的財産法によって、それぞれの権利が保護されています。
また、権利性がはっきりとしない顧客情報等の機密は、しっかりと秘密に管理すること等の要件が存在することが前提ですが、不正競争防止法によって保護されていますし、どこかの誰かが確立したビジネスモデルにタダ乗りするような行為(フリーライド)についても同法の保護が及ぶ場合があります。
本相談を検討する際の考慮すべき法律上の問題点2:トレードドレス
・・・(以下、略)
以下、ご興味のある方は、
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著者:弁護士 畑中鐵丸 /著者所属:弁護士法人 畑中鐵丸法律事務所
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