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残業問題その2 割増賃金と代替休暇_残業トラブル対策法務事典>労働法務百科>企業法務大百科

本ケーススタディーは、事例及び解説の概要・骨子に限定して要約・再構成したものです。
詳細をご覧になりたい方は、「会社法務A2Z」誌 2011年7月号(6月25日発売号)に掲載されました連載ケース・スタディー「鐵丸先生の 生兵法務(なまびょうほうむ)は大怪我のもと!」三十二の巻(第32回)「残業問題その2~割増賃金と代替休暇~」をご覧ください。

当方:
脇甘(ワキアマ)商事株式会社 社長 脇甘 満寿留(わきあま みする)
同社法務部 部長 執高 鰤男(しったか ぶりお)

相手方:
脇甘商事株式会社 従業員

残業問題その2 割増賃金と代替休暇:
当社は、このままだと、従業員への残業代が支払えません。
顧問弁護士によると、平成20年に労働基準法(以下、労基法)が改正され、残業代を休暇で振り返られるようになった、とのことなので、従業員に休暇を取らせることにしました。

本相談を検討する際の考慮すべき法律上の問題点1:割増賃金
従業員の労働時間を延長することは、
「災害等による臨時の必要がある場合」
と、労働組合または職場の代表者との間でいわゆる
「三六協定」
を締結することにより可能となりますが、法定の労働時間を超えて労働をさせた場合、使用者は従業員に対し、通常の賃金とは別に、相応の追加賃金を支払わなければなりません。
これを割増賃金といいます。

本相談を検討する際の考慮すべき法律上の問題点2:平成20年労働基準法改正のポイントその1:割増賃金の割増率の改善
平成20年12月に労基法が改正され、残業代の割増率に関し、1カ月の時間外労働の時間が60時間を超えた場合の割増賃金率を50%以上とすることが定められました。

本相談を検討する際の考慮すべき法律上の問題点3:「上乗せ部分の割増賃金制度」とは
従前、法定労働時間を超えた時間外労働については
「基本賃金の25%以上の割増賃金を支払うもの」
とだけ定められていました(通常の割増賃金)。
ところが、労基法の改正により、
「使用者は労働者に対し、1カ月の時間外労働について、40時間を超えて60時間を超えない分は25%以上の割増賃金を、60時間を超える部分については、上乗せ部分として、さらに25%以上の割増賃金(合計50%以上)を支払うこと」
が義務付けられました。

本相談を検討する際の考慮すべき法律上の問題点4:平成20年労働基準法改正のポイントその2:代替休暇制度
また、目玉として、
「上乗せ部分の割増賃金」
部分を休暇に振り替える
「代替休暇制度」
が創設されました。・・・(以下、略)

以下、ご興味のある方は、

をご高覧ください。

著者:弁護士 畑中鐵丸 /著者所属:弁護士法人 畑中鐵丸法律事務所

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