“固定残業代制度”で、残業規制も難なくクリア!?_残業トラブル対策法務事典>労働法務百科>企業法務大百科
ケーススタディの詳細は、日経BizGate誌上に連載しました 経営トップのための”法律オンチ”脱却講座 シリーズのケース10:“固定残業代制度”で、残業規制も難なくクリア!?をご覧ください。
相談者プロフィール:
株式会社 やもめ食堂 代表取締役社長 高霧 ハイジ(たかきり はいじ、52歳)
相談概要:
相談者は、深夜営業に特化した居酒屋チェーン店拡大にともない、
「残業代」
や
「深夜手当」
をあらかじめ含ませた形で、
「固定給」
制をとりいれました。
ところが、退職した従業員が
「時間外労働のと深夜労働の割増賃金を支払え!」
と、いってきました。
以上の詳細は、ケース10:”固定残業代制度”で、残業規制も難なくクリア!?【事例紹介編】その1、ケース10:”固定残業代制度”で、残業規制も難なくクリア!?【事例紹介編】その2をご覧ください。
本相談を検討する際の考慮すべき法律上の問題点1: 残業の抑止力としての割増賃金制度
日本の労働法制は、1週間に40時間、1日8時間労働を原則とし、これを超えた労働時間は「時間外労働」にあたるものと定めています。
「時間外労働」
をさせるには、労働基準法36条に基づく
「36協定(サブロクきょうてい)」
という労使間の合意手続きを必要とし、さらに加えて、
「時間外労働」
をさせたなら、通常より上乗せした
「割増賃金」
の支払いが企業に課せられて・・・(以下、略)
以下、ご興味のある方は、
をご高覧ください。
著者:弁護士 畑中鐵丸 /著者所属:弁護士法人 畑中鐵丸法律事務所
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