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労働者との民事紛争_裁判所での解決その1_解雇トラブル対策法務事典>労働法務百科>企業法務大百科

労働者が裁判所に訴え出て、司法権の行使、すなわち、
「解雇に理由があるのかないのか」
「労働者に非違行為があるとして、解雇という処分が相当か否か」
という点についてシロクロつけてもらいましょう、という争いが展開されることになります。

とはいえ、裁判所での解決を求めるといっても、通常の訴訟手続以外に、いろいろとメニューがあります。

解雇を争うのは労働者側ですので、
「裁判所での解決におけるどのメニューを選択するか」
は労働者側にイニシアチブがあり、企業側としては、各手続の性質にあわせて適切に応訴対応していくことになります。

1 簡易裁判所での調停

まず、簡便な話し合いの方法として、労働者側が簡易裁判所における調停を申立てる場合があります。

調停というのは、・・・(以下、略)

以下、ご興味のある方は、

をご高覧ください。

著者:弁護士 畑中鐵丸 /著者所属:弁護士法人 畑中鐵丸法律事務所

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