M&A法務_経営政策・法務戦略構築フェーズ_TOB規制対応その1_M&A法務百科>企業法務大百科
通常の友好的M&Aに関しては、対象企業のトップとの間で、NDAを締結し、主として、M&A後の意思決定の仕組みをどのように確保するか、税務上のデメリットをどのように排除するか等という観点から、多様なM&A取引形態のうちどれを選択すべきか、が決定されます。
このようなM&A取引の構築に際しては、公認会計士・税理士の意見を得るほか、独占禁止法上の企業結合規制にも配慮してM&Aを進める必要もあり、一口にM&Aと言ってもクリアすべき法的障害やその他の課題は極めて多く、この点が
「企業法務の総合芸術」
などといわれる所以となっています。
株式公開買付け(TOB:Takeover Bid)とは、ある企業の株式に関して、一定数を超える量を取得したい場合、新聞等へ公告することを通じて
「買付けの目的、価格、予定株数、買付期間」
などを明らかにすることで、不特定多数の株主から市場外で一挙に株式を取得する方法です。
TOBは、敵対的買収の実施方法として用いられる場合が有名です。
最近では、・・・(以下、略)
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著者:弁護士 畑中鐵丸 /著者所属:弁護士法人 畑中鐵丸法律事務所
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