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労働審判には即座に対応を!_解雇トラブル対策法務事典>労働法務百科>企業法務大百科
本ケーススタディーは、事例及び解説の概要・骨子に限定して要約・再構成したものです。
詳細をご覧になりたい方は、「会社法務A2Z」誌 2013年6月号(5月25日発売号)に掲載されました連載ケース・スタディー「鐵丸先生の 生兵法務(なまびょうほうむ)は大怪我のもと!」五十一の巻(第51回)「労働審判には即座に対応を!」をご覧ください 。
当方:
脇甘(ワキアマ)商事株式会社 社長 脇甘 満寿留(わきあま みする)
同社法務部 部長 執高 鰤男(しったか ぶりお)
顧問弁護士 千代凸 亡信(ちよとつ もうしん)
相手方:
脇甘商事株式会社 元社員
労働審判には即座に対応を!:
リストラした社員が解雇は無効だと労働審判を申し立ててきたので、顧問弁護士に相談すると、
「労働審判は、基本的には訴訟と変わらない。
予定が合わないから、第1回期日を変えてもらおう。
慌てたら負け。
第1回期日は相手の出方をみるためにあるようなものだから、ちゃんとした反論は2回目以降にすれば十分」
とのことでした。
本相談を検討する際の考慮すべき法律上の問題点1:「労働審判」って何?
平成18年に労働審判法が施行され、労働審判手続が新しくスタートしました。
「労働審判」
とは、時間がかかる等の訴訟のデメリットを解消し、労使間紛争の実情に即した迅速、適正かつ実効的な解決を図ることを目的とした制度で、裁判官と労働問題の専門家(労働審判員)が事件を審理し、調停による解決の見込みがある場合には、これを試み、解決に至らない場合には、事案の実情に即した解決案を定める手続です。
当事者は審判の内容に不満があれば異議を申し立てることができ、訴訟手続との連携も図られています。
本相談を検討する際の考慮すべき法律上の問題点2:「通常訴訟=鈍行列車、労働審判=ジェット機」というスピード感
労働審判手続で最も特徴的なのは、非常にスピーディーな点です。
期日は原則3回以内しか設けられず(法15条2項)、実際の運用では、事実関係の争いはほとんど第1回期日で決着がついてしまうほどです。
申立てから終局までの審理期間が2~3か月であることからも、訴訟とはまったく異なり・・・(以下、略)
以下、ご興味のある方は、
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著者:弁護士 畑中鐵丸 /著者所属:弁護士法人 畑中鐵丸法律事務所
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