解雇_解雇トラブル対策法務事典>労働法務百科>企業法務大百科
本ケーススタディーは、事例及び解説の概要・骨子に限定して要約・再構成したものです。
詳細をご覧になりたい方は、「会社法務A2Z」誌 2008年12月号(11月25日発売号) に掲載されました連載ケース・スタディー「鐵丸先生の 生兵法務(なまびょうほうむ)は大怪我のもと!」二の巻(第2回)「解雇」をご覧ください。
当方:
脇甘(ワキアマ)商事株式会社 社長 脇甘 満寿留(わきあま みする)
同社法務部 部長 執高 鰤男(しったか ぶりお)
相手方:
脇甘商事株式会社 経営企画室 担当責任者
解雇:
社長が同席する商談において、担当責任者が1時間以上も遅刻したことから、商談が流れる事態となりました。
寝坊・遅刻の常習犯であるその社員の度重なる失態に、怒り心頭の脇甘社長。
そこで、執高法務部長は、
「その社員はすぐに解雇し、明日以降、わが社には来させません」
といいました。
本相談を検討する際の考慮すべき法律上の問題点1:雇用と婚姻は同じ
企業がヒトを採用するのに規制はありませんが、解雇は簡単にはできません。
「結婚は自由、離婚は不自由」
になぞらえると、
「採用は自由、解雇は不自由」
という言葉があてはまるほど、解雇は厳しく制限されており、ビジネス感覚との大きなズレが存在します。
本相談を検討する際の考慮すべき法律上の問題点2:解雇の失敗
正しい解雇とは
「法的に正しい理由に基づき、法的に正しい手続を踏んだ解雇」
のことを指します。
法的に疑わしい解雇を強引に行うと・・・(以下、略)
以下、ご興味のある方は、
をご高覧ください。
著者:弁護士 畑中鐵丸 /著者所属:弁護士法人 畑中鐵丸法律事務所
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