「企業(法人)をM&Aした場合、買った企業(法人)が持っていた個人情報データベースをそのまま利用しても大丈夫ですか?」_M&A法務百科>企業法務大百科
個人情報保護法23条4項は、M&Aの場合を第三者提供に該当しない、と定めていますので、利用することは可能です。
ただし、個人情報については利用目的の特定が要求されていますので(個人情報保護法15条)、承継前の企業(法人)の利用目的の範囲内で利用することが必要となります。
以下、ご興味のある方は、
をご高覧ください。
著者:弁護士 畑中鐵丸 /著者所属:弁護士法人 畑中鐵丸法律事務所
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