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痴漢で逮捕は「退職金なしで懲戒解雇」?_解雇トラブル対策法務事典>労働法務百科>企業法務大百科
本ケーススタディの詳細は、日経BizGate誌上に連載しました 経営トップのための"法律オンチ"脱却講座 シリーズの ケース36:痴漢で逮捕は「退職金なしで懲戒解雇」?をご覧ください。
相談者プロフィール:
株式会社カソリーヌ 代表取締役社長 山岡 しおり(やまおか しおり、43歳)
相談概要:
痴漢をして捕まった幹部社員が弁護士をとおして次のように連絡してきました。
「自白を撤回し冤罪(えんざい)として裁判で争うことにした。捕まっているので出社できず年休を消化する。 勾留が長引くようであれば欠勤扱いにしてもいい。 保釈になり次第、仕事に復帰し定年まで勤める。 とはいえ、今後裁判を戦う上でカネに困っているので、創業当初からこれまでの勤務に応じた退職金相当額をくれるなら退職に同意してもいい」
会社としては退職金はおろか今月の給料すら払いたくありませんし、すぐにでも懲戒解雇したい、損害賠償請求したいくらいです。
以上の詳細は、ケース36:痴漢で逮捕は「退職金なしで懲戒解雇」?【事例紹介編】をご覧ください。
本相談を検討する際の考慮すべき法律上の問題点1:逮捕された従業員を解雇できるか
逮捕を理由に、定年まで勤めたいという社員を、本人の意に反して、簡単に解雇できるわけではありません。
無罪を主張する人間に対して、いきなり解雇するのは、無罪推定原則にも反し人権上も問題になります。
以上の詳細は、ケース36:痴漢で逮捕は「退職金なしで懲戒解雇」?【逮捕された従業員を解雇できるか】をご覧ください。
本相談を検討する際の考慮すべき法律上の問題点2:起訴休職
起訴休職制度というものが就業規則上定められています。
本来的な休職制度とはまったく異なり、
「従業員が何かの刑事事件で起訴・拘留され刑が確定されるまで休職扱いとする」
のが趣旨で、起訴により企業の社会的信用が失墜し職場秩序に支障が生じるおそれがある、といった合理的要件の充足を前提とします。
労働者自らの帰責事由による労務提供不能という状況であれば賃金は発生しませんが、・・・(以下、略)
以下、ご興味のある方は、
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著者:弁護士 畑中鐵丸 /著者所属:弁護士法人 畑中鐵丸法律事務所
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