知的財産及び情報マネジメント法務。経営資源「チエ」の調達・活用に関する個別法務課題>知的財産法務(フェーズ1)>アセスメント・環境整備フェーズ>法令環境>特許法・実用新案法_知財法務百科>企業法務大百科
「発明」
とは、
「自然法則を利用した技術的思想の創作のうち高度なもの」
をいいます。
特許権とは、
「発明」
をした者が、一定の手続により権利化することで得られるもので、当該
「発明」
を一定期間独占的に利用できる権利をいいます。
この特許権の権利化の要件・手続と権利化が成功した後の効力等について定めたものが特許法です。
なお、新規性喪失の例外要件については、2011年特許法改正によって
「特許庁長官が指定する学術団体が開催する研究集会」等
といった発表態様に関する限定が取り払われており、
「発明者として、新規性を維持しつつ、発明完成後、適時にかつ自由に、発明内容を世間に公表したい」
というニーズが充足されるようになっています。
実用新案権とは、
「考案」
を一定の手続により権利化したことで得られるもので、当該
「考案」
を一定期間独占的に利用できる権利をいいます。
この実用新案権の権利化の要件・手続と権利化が成功した後の効力等について定めたものが実用新案法です。
特許法と実用新案法との違いは次のとおりです。
以下、ご興味のある方は、
をご高覧ください。
著者:弁護士 畑中鐵丸 /著者所属:弁護士法人 畑中鐵丸法律事務所
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